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【資料2-1】 献血推進計画の在り方について(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28136.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |
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○令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(抄)
(令和3年 12 月 21 日 閣議決定)
5 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
(30)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭 31 法 160)
都道府県献血推進計画(10 条5項)については、薬事・食品衛生審議会に
おける今後の血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道
府県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とすること
等について検討し、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。(以下、略)
○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(抄)
(昭和三十一年六月二十五日法律第百六十号)
(基本理念)
第三条
4 国、地方公共団体その他の関係者は、この法律に基づく施策の策定及び実
施に当たつては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければな
らない。
(献血推進計画)
第十条
3 採血事業者及び血液製剤(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項
において同じ。)の製造販売業者は、献血推進計画の作成に資するため、毎年
度、翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血
液の量、供給すると見込まれる血液製剤の量その他の厚生労働省令で定める
事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血
の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献
血の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を
定めるものとする。
○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(抄)
(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
(献血推進計画作成のための届出事項)
第三条の二
2 法第十条第三項の規定により採血事業者が行う届出は、毎年度、十一月十
五日までに、(中略)行うものとする。
(令和3年 12 月 21 日 閣議決定)
5 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
(30)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭 31 法 160)
都道府県献血推進計画(10 条5項)については、薬事・食品衛生審議会に
おける今後の血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道
府県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とすること
等について検討し、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。(以下、略)
○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(抄)
(昭和三十一年六月二十五日法律第百六十号)
(基本理念)
第三条
4 国、地方公共団体その他の関係者は、この法律に基づく施策の策定及び実
施に当たつては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければな
らない。
(献血推進計画)
第十条
3 採血事業者及び血液製剤(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項
において同じ。)の製造販売業者は、献血推進計画の作成に資するため、毎年
度、翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血
液の量、供給すると見込まれる血液製剤の量その他の厚生労働省令で定める
事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血
の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献
血の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を
定めるものとする。
○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(抄)
(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
(献血推進計画作成のための届出事項)
第三条の二
2 法第十条第三項の規定により採血事業者が行う届出は、毎年度、十一月十
五日までに、(中略)行うものとする。