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参考資料1-1 外来機能報告等に関する報告書(参考資料) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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外来医療の地域における協議の場に関する改正医療法の規定
令和3年9月15日 外来機能報告等
に関するワーキンググループ資料
○ 都道府県は、医療関係者、医療保険者等との地域の協議の場を設け、外来医療に係る医療提供体制の確
保に関する次の事項について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表。
※ 外来機能報告により報告された事項は、改正医療法第30条の18の2第3項等により、都道府県が公表することとされている。
(協議事項)
・ 外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
・ 外来機能報告を踏まえた「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」
・ 外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
・ 複数の医師が連携して行う診療の推進
・ 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
・ その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
○ 地域の協議の場は、地域医療構想調整会議を活用することができる。
(改正医療法の規定)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)
を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」とい
う。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を
設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三
項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病
院又は診療所に関する事項
三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
四 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において
関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げ
る事項について協議を行うことができる。
4 前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、
これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
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令和3年9月15日 外来機能報告等
に関するワーキンググループ資料
○ 都道府県は、医療関係者、医療保険者等との地域の協議の場を設け、外来医療に係る医療提供体制の確
保に関する次の事項について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表。
※ 外来機能報告により報告された事項は、改正医療法第30条の18の2第3項等により、都道府県が公表することとされている。
(協議事項)
・ 外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
・ 外来機能報告を踏まえた「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」
・ 外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
・ 複数の医師が連携して行う診療の推進
・ 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
・ その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
○ 地域の協議の場は、地域医療構想調整会議を活用することができる。
(改正医療法の規定)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)
を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」とい
う。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を
設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三
項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病
院又は診療所に関する事項
三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
四 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において
関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げ
る事項について協議を行うことができる。
4 前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、
これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
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