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参考資料1-1 外来機能報告等に関する報告書(参考資料) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》
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「医療資源を重点的に活用する外来」に該当する外来の項目(案)

令和3年7月28日 外来機能
報告等に関するワーキング
グループ資料

○ 「医療資源を重点的に活用する外来」の具体的な内容について、「医療資源を重点的に活用する外来」の実
施状況のデータ分析で仮に設定した、以下の診療報酬の外来の項目(案)を検討してはどうか。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を、類型①に該
当する「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。(例:がんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォ
ローアップを外来で受けた等)

Kコード(手術)を算定
Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定
※1: 6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの

Lコード(麻酔)を算定
DPC算定病床の入院料区分
短期滞在手術等基本料2、3を算定
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
次のいずれかに該当した外来の受診を、類型②に該当する「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
外来化学療法加算を算定
外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料1を算定
Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※2)
を算定
※2: 脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの

Kコード(手術)を算定
Nコード(病理)を算定
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
次のいずれかに該当した外来の受診を、類型③に該当する「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
ウイルス疾患指導料を算定
難病外来指導管理料を算定
診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来

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