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資 料4 新型コロナウイルス既感染者の採血制限について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》
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令和4年度第3回安全技術調査会

資料4

令和4年 10 月 25 日
血液事業部会安全技術調査会

新型コロナウイルス既感染者の採血制限について
1.新型コロナウイルス既感染者に対する対応についてのこれまでの経緯
○ 新型コロナウイルス既感染者に対する採血制限については、令和2年7月
22 日に開催された令和2年度第1回安全技術調査会以降、数度にわたって議
論を行ってきたところである。
○ 厚生労働科学研究班(「安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採血事業
体制の構築のための研究」
(代表 浜口功 国立感染症研究所血液・安全性研
究部 部長))で整理した知見を踏まえて、令和3年 7月 27 日に開催された
令和3年度第2回安全技術調査会でご審議頂いた。その結果、献血者及び血液
製剤の安全性確保の観点、並びに採血所における感染拡大防止の観点から、以
下の案にてご了承いただいた。
新型コロナウイルス既感染者の採血制限
対象者

採血制限の期間

新型コロナウイルス感染症と診断された者

症状消失※1(無症候
の場合は陽性となっ
た検査の検体採取
日)から4週間※2

※1:症状消失の定義は、新型コロナウイルス感染症診療の手引きによる
退院基準・解除基準に基づく。
※2:採血を実施するにあたり、献血者の安全性の観点から問題があると
考えられる後遺症の有無等に係る問診を適切に行うことにより、採血を回
避すべきと考えられる後遺症を発症している者については、対象から除外
する。なお、必要に応じて、当該問診に加えて動脈血酸素飽和度の測定を
行うこと。


上記の審議結果を反映させた「新興・再興感染症(新型コロナウイルス感
染症)の既感染者に対する安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)
に規定する問診等について」(令和3年8月 23 日付け薬生発 0823 第9号厚
生労働省医薬・生活衛生局長通知)を発出し、
「なお、新興・再興感染症につ

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