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資 料4 新型コロナウイルス既感染者の採血制限について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》
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いては、今後新たな知見が得られる可能性等も踏まえ、本問診等の適切性に
ついて再考する必要性があると考えることから、少なくとも1年ごとに本
通知の適切性について評価すること」としたところである。
○ 上記の通知発出から1年が経過し、厚生労働科学研究班(「安全な血液製剤
の安定供給に資する適切な採血事業体制の構築のための研究」
(代表 大隈和
関西医科大学 医学部 微生物学講座 教授)、以下「大隈班」という。)におい
て改めて知見の収集・整理を行ったことを受け、同通知の適切性について評
価することとしたい。
2.大隈班の見解
○ 令和4年9月 30 日に研究班会議を開催し、以下の理由から、新型コロナウ
イルス既感染者の採血制限については変更不要とする旨の意見を取り纏めた。
 新型コロナウイルス感染後の感染性ウイルスの排出期間は、PCR 陰性にな
るまでの期間・培養による確認方法にて、デルタ株・オミクロン株共に 11
日以内と考えられている。
 諸外国における新型コロナウイルス既感染者の症状消失後の採血制限期
間は4週間より短いものが多い。
 現行の基準に従った運用の中で、血液製剤の供給への影響は現時点までに
生じていない。
3.対応方針
以上の議論を踏まえ、安全技術調査会として、新型コロナウイルス既感染者の
採血制限について、変更しない(症状消失(無症候の場合は陽性となった検査の
検体採取日)から4週間のままとする)案についてご審議頂きたい。

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