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参考資料4-2 新型コロナウイルス既感染者の採血制限の見直しについて(令和4年9月30日開催 大隈班会議資料) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス既感染者の採血制限設定の経緯
○
新型コロナウイルス既感染者の採血制限については、これまで厚生労働科学研究班(「安全な血液製剤の安
定供給に資する適切な採血事業体制の構築に関する研究」代表 浜口功)で整理した知見を踏まえて、安全
技術調査会で議論し対応方針を定めてきた。
①献血者の安全性確保の観点
I. 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き(第5版)」における「退院職場復帰基準」が、『発症
日(無症候の場合は陽性となった検査の検体採取日)から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過すること』
と設定されていることを考慮し、症状消失(無症候の場合は陽性となった検査の検体採取日)から2週間の採血
制限期間を設けるとともに、献血者の安全性への更なる配慮を目的として、2週間の期間を追加した計4週間の
採血制限期間を設定することにより、献血者の安全性をより保守的に見積もることが可能であること。
II. 現在、献血時に一般的に行われている健康診断に加え、献血に不適切と考えられる後遺症の有無等に係る
問診や、必要時に動脈血酸素飽和度を測定する等の健康診断を追加で実施することにより、献血者の安全性を
確保することが可能であると考えられたこと。
②採血所における感染拡大防止の観点
新型コロナウイルス感染症については、再陽性者が認められることや、発症後4週間を超えて咽頭ぬぐい液に
よるPCR検査が陽性となる例が知られているものの、症状消失後4週間の採血制限期間を設けることにより、採
血所におけるクラスターの発生を抑制できると考えられること。
③血液製剤の安全性の観点
新型コロナウイルス既感染者から採血した血液において、RNAaemiaを認めた場合に、当該血液から製造され
た血液製剤について感染性があったとの文献報告はないこと。
○
以上から、総合的に勘案し、令和3年7月27日の安全技術調査会の見解として、新型コロナウイルス既感染者
の採血制限については以下とされた。
2
○
新型コロナウイルス既感染者の採血制限については、これまで厚生労働科学研究班(「安全な血液製剤の安
定供給に資する適切な採血事業体制の構築に関する研究」代表 浜口功)で整理した知見を踏まえて、安全
技術調査会で議論し対応方針を定めてきた。
①献血者の安全性確保の観点
I. 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き(第5版)」における「退院職場復帰基準」が、『発症
日(無症候の場合は陽性となった検査の検体採取日)から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過すること』
と設定されていることを考慮し、症状消失(無症候の場合は陽性となった検査の検体採取日)から2週間の採血
制限期間を設けるとともに、献血者の安全性への更なる配慮を目的として、2週間の期間を追加した計4週間の
採血制限期間を設定することにより、献血者の安全性をより保守的に見積もることが可能であること。
II. 現在、献血時に一般的に行われている健康診断に加え、献血に不適切と考えられる後遺症の有無等に係る
問診や、必要時に動脈血酸素飽和度を測定する等の健康診断を追加で実施することにより、献血者の安全性を
確保することが可能であると考えられたこと。
②採血所における感染拡大防止の観点
新型コロナウイルス感染症については、再陽性者が認められることや、発症後4週間を超えて咽頭ぬぐい液に
よるPCR検査が陽性となる例が知られているものの、症状消失後4週間の採血制限期間を設けることにより、採
血所におけるクラスターの発生を抑制できると考えられること。
③血液製剤の安全性の観点
新型コロナウイルス既感染者から採血した血液において、RNAaemiaを認めた場合に、当該血液から製造され
た血液製剤について感染性があったとの文献報告はないこと。
○
以上から、総合的に勘案し、令和3年7月27日の安全技術調査会の見解として、新型コロナウイルス既感染者
の採血制限については以下とされた。
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