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参考資料4-4 新型コロナウイルス既感染者に関わる採血制限について(令和3年度第2回安全技術調査会資料1) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |
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③ 血液製剤の安全性の観点
新型コロナウイルス既感染者から採血した血液において、RNAaemina を認
めた場合に、当該血液から製造された血液製剤について感染性があった
との文献報告はないこと。
以上から、献血者及び血液製剤の安全性確保の観点、並びに採血所における感
染拡大防止の観点を総合的に勘案し、安全技術調査会の見解として、新型コロナ
ウイルス既感染者の採血制限については、以下のとおりとしてはどうか。
新型コロナウイルス既感染者の採血制限(案)
対象者
採血制限の期間
新型コロナウイルス感染症と診断された者
症状消失※1(無症候
の場合は陽性となっ
た検査の検体採取
日)から4週間※2
※1:症状消失の定義は、新型コロナウイルス感染症診療の手引きによる
退院基準・解除基準に基づく。
※2:採血を実施するにあたり、献血者の安全性の観点から問題があると
考えられる後遺症の有無等に係る問診を適切に行うことにより、採血を回
避すべきと考えられる後遺症を発症している者については、対象から除外
する。なお、必要に応じて、当該問診に加えて動脈血酸素飽和度の測定を
行うこと。
3
新型コロナウイルス既感染者から採血した血液において、RNAaemina を認
めた場合に、当該血液から製造された血液製剤について感染性があった
との文献報告はないこと。
以上から、献血者及び血液製剤の安全性確保の観点、並びに採血所における感
染拡大防止の観点を総合的に勘案し、安全技術調査会の見解として、新型コロナ
ウイルス既感染者の採血制限については、以下のとおりとしてはどうか。
新型コロナウイルス既感染者の採血制限(案)
対象者
採血制限の期間
新型コロナウイルス感染症と診断された者
症状消失※1(無症候
の場合は陽性となっ
た検査の検体採取
日)から4週間※2
※1:症状消失の定義は、新型コロナウイルス感染症診療の手引きによる
退院基準・解除基準に基づく。
※2:採血を実施するにあたり、献血者の安全性の観点から問題があると
考えられる後遺症の有無等に係る問診を適切に行うことにより、採血を回
避すべきと考えられる後遺症を発症している者については、対象から除外
する。なお、必要に応じて、当該問診に加えて動脈血酸素飽和度の測定を
行うこと。
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