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中間報告書 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28094.html
出典情報 母子健康手帳の見直し方針について(中間報告書)(9/20)《厚生労働省》
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母子健康手帳の見直し方針について
(母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会中間報告書)
令和4年9月20日
はじめに
母子健康手帳は、昭和 17 年の妊産婦手帳に始まる長い歴史を有する母子保健の
基本的な政策手段として、妊産婦、乳幼児をもつ保護者、保健医療関係者を始めと
する多くの国民に親しまれてきた。母子健康手帳は、母と子にとっての妊娠、出
産、育児期の一貫した健康記録であり、この記録を参考として保健指導や健康診
査が行われるなど、母子保健対策を進めていくうえで重要な意義がある。昭和 40
年に母子保健法
(昭和 40 年法律第 141 号)に基づく母子健康手帳となってからは、
概ね 10 年ごとに社会情勢や保健医療福祉制度の変化、乳幼児身体発育曲線の改訂
等を踏まえて様式の改正を行ってきた。
また、デジタル化が進む中で、平成 30 年度に子ども家庭局長の下、「データヘ
ルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会」が開催され、電子化すべき情
報等について中間報告書が取りまとめられ、令和2年度からはマイナポータルを
通じて、本人が閲覧できる仕組みとしたところである。
令和3年度には、母子健康手帳の見直しの検討に先立ち、母子健康手帳の利用
者や支援者の意見を聴くため、「母子健康手帳等に関する意見を聴く会」を開催し
た。今般、当事者や利用者の意見や昨今の社会的状況の変化等を踏まえ、母子健康
手帳、母子保健情報等に関して検討を行うことを目的とし、子ども家庭局長の下
に「母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会」
(以下「検討会」という。)が
設置された。検討会では、本年5月 27 日、6月 30 日、7月 21 日及び9月 15 日
の4回にわたり、近年の制度改正等の動きや母子保健情報の電子化の現状等を踏
まえ、母子健康手帳の見直しについて議論を行い、今後の方針を取りまとめたの
で、報告する。
1.全体的な事項について
(1)母子保健情報・母子健康手帳の電子化について
令和2年度以降、母子健康手帳の一部の情報については、マイナポータルを通
じた閲覧が可能となっている。引き続き、母子保健分野に係る国民の利便性の向
上、地方公共団体や医療機関の事務負担の軽減等を図るため、マイナンバーカー
ドを活用した母子健康手帳のデジタル化に取り組む必要がある。検討会としては、
令和7年度を目標時期として地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化
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