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参考資料3 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループにおける意見のとりまとめ (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》 |
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○
災害医療コーディネーターの配置を進めるとともに、訓練への参加や研修の受講を
推進する。
② 災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院
○ 災害拠点病院について、地域の実情に応じて引き続き指定を進める。
○ 災害拠点精神科病院について、整備を進めるための支援について検討する。
○ 精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、特に災害時においても配慮を有
する被災者に対応できる体制構築について平時より検討する。
○ 災害時に拠点となる病院以外の病院においては、災害発生時に自院にいる患者への
診療を継続するために、平時から、業務継続計画(BCP)を策定した上で、施設の耐震
化や、自家発電機の整備、また、燃料の備蓄等を含めた必要な防災対策を実施するほ
か、EMIS を用いて発災時に自らの被災情報を発信できる体制の構築を徹底し、災害時
には災害時に拠点となる病院とともに、その機能や地域における役割に応じた医療の
提供に努める。
○ 都道府県によっては、災害時に拠点となる病院に協力する医療機関について、地域
の救急医療機関を中心に指定し、その取組を促している例(災害時に多く発生が予想
される中等症患者を積極的に受け入れる医療機関を指定等)もあることから、これら
も参考に、地域の実情に応じた災害時の医療提供体制を検討する。
○ これらの取組が進むように、都道府県は、平時より、都道府県防災会議や災害医療
関連の協議会等において、災害医療コーディネーターや災害拠点病院を含む地域の医
療機関の代表者、その他地域の災害医療に関する関係者と共に、関係機関の役割・医
療機関間の連携について確認する。
③ 止水対策を含む浸水対策
○ 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する災害拠点病院は、風水害が生じた際の
被災を軽減するため、止水板等の設置による止水対策や、自家発電機等の電気設備の
高所移設、排水ポンプの設置等による浸水対策を講じる。
○ 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在するその他の医療機関は、浸水対策を講じ
るように努める。
○ 風水害も含め災害時に医療活動が真に機能するために、都道府県は地域防災会議や
災害医療対策関連の協議会等に医療関係者の参画を促進する。
○ 業務継続計画(BCP)の策定は、地域における医療機関の役割やライフライン復旧対
策等、他機関(行政・消防・関連業者等)を含めた地域全体での連携・協力が必要で
あるため、地域防災計画等の他のマニュアルとの整合性をとる必要があり、医療機関
が独自に策定するのは難しいことから、地域の防災状況や連携を研修内容に組み込ん
でいる厚生労働省実施の BCP 策定研修事業等を活用し、実効性の高い業務継続計画
(BCP)を策定する。
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災害医療コーディネーターの配置を進めるとともに、訓練への参加や研修の受講を
推進する。
② 災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院
○ 災害拠点病院について、地域の実情に応じて引き続き指定を進める。
○ 災害拠点精神科病院について、整備を進めるための支援について検討する。
○ 精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、特に災害時においても配慮を有
する被災者に対応できる体制構築について平時より検討する。
○ 災害時に拠点となる病院以外の病院においては、災害発生時に自院にいる患者への
診療を継続するために、平時から、業務継続計画(BCP)を策定した上で、施設の耐震
化や、自家発電機の整備、また、燃料の備蓄等を含めた必要な防災対策を実施するほ
か、EMIS を用いて発災時に自らの被災情報を発信できる体制の構築を徹底し、災害時
には災害時に拠点となる病院とともに、その機能や地域における役割に応じた医療の
提供に努める。
○ 都道府県によっては、災害時に拠点となる病院に協力する医療機関について、地域
の救急医療機関を中心に指定し、その取組を促している例(災害時に多く発生が予想
される中等症患者を積極的に受け入れる医療機関を指定等)もあることから、これら
も参考に、地域の実情に応じた災害時の医療提供体制を検討する。
○ これらの取組が進むように、都道府県は、平時より、都道府県防災会議や災害医療
関連の協議会等において、災害医療コーディネーターや災害拠点病院を含む地域の医
療機関の代表者、その他地域の災害医療に関する関係者と共に、関係機関の役割・医
療機関間の連携について確認する。
③ 止水対策を含む浸水対策
○ 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する災害拠点病院は、風水害が生じた際の
被災を軽減するため、止水板等の設置による止水対策や、自家発電機等の電気設備の
高所移設、排水ポンプの設置等による浸水対策を講じる。
○ 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在するその他の医療機関は、浸水対策を講じ
るように努める。
○ 風水害も含め災害時に医療活動が真に機能するために、都道府県は地域防災会議や
災害医療対策関連の協議会等に医療関係者の参画を促進する。
○ 業務継続計画(BCP)の策定は、地域における医療機関の役割やライフライン復旧対
策等、他機関(行政・消防・関連業者等)を含めた地域全体での連携・協力が必要で
あるため、地域防災計画等の他のマニュアルとの整合性をとる必要があり、医療機関
が独自に策定するのは難しいことから、地域の防災状況や連携を研修内容に組み込ん
でいる厚生労働省実施の BCP 策定研修事業等を活用し、実効性の高い業務継続計画
(BCP)を策定する。
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