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参考資料6 感染症法等の一部を改正する法律案について(参考資料) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》 |
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調査研究・試験検査の体制整備(地方衛生研究所の機能の法定化)
地方衛生研究所について
【現状】:地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、都道府県又は指定都市における科学的かつ技術
的中核として、調査研究や試験検査(※)等を行う機関。地域保健法に基づく基本指針(大臣告示)や次官通知に基づき運用。
※ 感染症の検査のほか、食品や水の汚染に関する調査・検査、違法ドラッグの試験検査など衛生的な分野に幅広く対応。
:全国85箇所に設置。(都道府県47/47、指定都市20/20、中核市14/62、特別区5/23)
※ 大阪は、府と市で合わせて1箇所
<感染症対応における役割>
○ 新しい感染症が発生したときの初期の検査(※)を行政として実施。
※ 民間検査機関が検査体制を整備するには、一定の時間が必要。
○ 新型コロナ感染症においては、PCR検査やゲノム解析を実施。自治体が行う情報発信に必要な基礎データ等を提供。
【課題】:各地方衛生研究所によって、試験検査、調査研究の能力に差がある。
⇒ 特に、感染初期における試験検査は危機管理の上で極めて重要。
また、地域の状況の把握・分析を行うためには調査研究ができる体制を確保することが必要。
◆ 今後の新興・再興感染症のまん延等の健康危機に的確に対処できるよう、全国の保健所設置自治体に対し、専門的な知
識・技術を必要とする試験検査・調査研究等の業務を行うために必要な体制整備等を講ずる責務規定を設ける。
・ 都道府県・指定都市については、公的試験検査体制を自ら整備することを求める。(基本指針)
・ 計画的な整備を確保する観点から、予防計画への記載を求める。(感染症法)
◆ 国に対し、体制整備等を行う自治体に対して助言、指導、その他の援助を実施する努力義務規定を設ける。
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地方衛生研究所について
【現状】:地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、都道府県又は指定都市における科学的かつ技術
的中核として、調査研究や試験検査(※)等を行う機関。地域保健法に基づく基本指針(大臣告示)や次官通知に基づき運用。
※ 感染症の検査のほか、食品や水の汚染に関する調査・検査、違法ドラッグの試験検査など衛生的な分野に幅広く対応。
:全国85箇所に設置。(都道府県47/47、指定都市20/20、中核市14/62、特別区5/23)
※ 大阪は、府と市で合わせて1箇所
<感染症対応における役割>
○ 新しい感染症が発生したときの初期の検査(※)を行政として実施。
※ 民間検査機関が検査体制を整備するには、一定の時間が必要。
○ 新型コロナ感染症においては、PCR検査やゲノム解析を実施。自治体が行う情報発信に必要な基礎データ等を提供。
【課題】:各地方衛生研究所によって、試験検査、調査研究の能力に差がある。
⇒ 特に、感染初期における試験検査は危機管理の上で極めて重要。
また、地域の状況の把握・分析を行うためには調査研究ができる体制を確保することが必要。
◆ 今後の新興・再興感染症のまん延等の健康危機に的確に対処できるよう、全国の保健所設置自治体に対し、専門的な知
識・技術を必要とする試験検査・調査研究等の業務を行うために必要な体制整備等を講ずる責務規定を設ける。
・ 都道府県・指定都市については、公的試験検査体制を自ら整備することを求める。(基本指針)
・ 計画的な整備を確保する観点から、予防計画への記載を求める。(感染症法)
◆ 国に対し、体制整備等を行う自治体に対して助言、指導、その他の援助を実施する努力義務規定を設ける。
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