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参考資料6 感染症法等の一部を改正する法律案について(参考資料) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》 |
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検疫措置の実効性の確保等や検疫措置のための医療機関・宿泊施設の確保等
◆
検疫措置の実効性の確保等
1.居宅等での待機指示の創設
○ 検疫所長が入国者に対して、居宅等での待機の協力要請に加え、居宅等での待機を指示する仕組みを創設し、指示を受けた者に対して、
待機状況の報告を求める(報告に応じない場合には罰則)。
2.検疫官の権限強化及び関係省庁との連携
○
検疫手続中に逃亡を図る等の検疫手続を妨害する行為により感染拡大を生じさせず、円滑に検疫手続を行えるよう、検疫所長等が入国
者等に対して必要な指示をすることができることとする(指示に従わない場合には罰則)。
○
停留の措置を拒んで停留場所から逃亡する入国者等が生じていることを踏まえ、検疫所長・検疫官が、隔離・停留先へ移送できること
を明確化する。
○
警察庁や入管庁等の関係行政機関との協力連携に関する規定を設ける。
3.健康状態のFU(フォローアップ)
○
現行法では、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対する健康FUは都道府県知事(保健所設置市区長を含む。)の
役割とされている。一方、現在のコロナ禍においては、都道府県の代わりに 厚生労働省が設置する「入国者健康確認センター」が一
括で健康FUを実施している実態を踏まえ、都道府県知事から要請があり、かつ、感染症のまん延の防止に必要があると認めるときは、
厚生労働大臣が、都道府県知事に代わって入国者に対し、健康状態の報告を求めることができることの根拠規定を設ける。(※)厚生労働
大臣による健康FUの結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、都道府県知事に報告し、その後は都道府県知事がさらなる調査等を実施。
◆
検疫措置のための医療機関・宿泊施設の確保等
4.平時における医療機関との協定
○ 隔離(入院)先となる医療機関を確実に確保するため、平時から検疫所長が医療機関と協議し、隔離措置の実施のための病床確保に係
る協定を締結することとする。
○
上記の協定を締結しようとする際、検疫所長は、都道府県知事に意見を聴取することとするとともに、医療機関と協定を締結した際に
は、当該医療機関の所在地の都道府県知事に対してその旨を通知することとする。
5.検疫における入院(隔離)先の医療機関の調整
○ コロナ禍においては、都道府県・保健所設置市・特別区(以下「都道府県等」)と検疫所がそれぞれ独立して入院調整を行っているこ
とから、病床のひっ迫する時期において、病床を取り合う状況となり、入院調整が難航する事態が一時生じた。
○
都道府県等及び検疫所のそれぞれの入院調整の円滑化を図るため、検疫所長が患者を入院(隔離)させる際の入院先の選定について、
検疫所長と都道府県知事(保健所設置市区長を含む。)が緊密に連携することとする。
6.宿泊施設等の確保のための協力の求め
○ 検疫所が、空港周辺に必要な宿泊施設等を確保し、宿泊施設まで円滑に人を移動させること等ができるよう、宿泊施設・運送事業者等
に対し、施設の提供・運送その他の必要な協力を求めることができることとする。※宿泊施設等に何らかの義務づけを求めるものではない。
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検疫措置の実効性の確保等
1.居宅等での待機指示の創設
○ 検疫所長が入国者に対して、居宅等での待機の協力要請に加え、居宅等での待機を指示する仕組みを創設し、指示を受けた者に対して、
待機状況の報告を求める(報告に応じない場合には罰則)。
2.検疫官の権限強化及び関係省庁との連携
○
検疫手続中に逃亡を図る等の検疫手続を妨害する行為により感染拡大を生じさせず、円滑に検疫手続を行えるよう、検疫所長等が入国
者等に対して必要な指示をすることができることとする(指示に従わない場合には罰則)。
○
停留の措置を拒んで停留場所から逃亡する入国者等が生じていることを踏まえ、検疫所長・検疫官が、隔離・停留先へ移送できること
を明確化する。
○
警察庁や入管庁等の関係行政機関との協力連携に関する規定を設ける。
3.健康状態のFU(フォローアップ)
○
現行法では、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対する健康FUは都道府県知事(保健所設置市区長を含む。)の
役割とされている。一方、現在のコロナ禍においては、都道府県の代わりに 厚生労働省が設置する「入国者健康確認センター」が一
括で健康FUを実施している実態を踏まえ、都道府県知事から要請があり、かつ、感染症のまん延の防止に必要があると認めるときは、
厚生労働大臣が、都道府県知事に代わって入国者に対し、健康状態の報告を求めることができることの根拠規定を設ける。(※)厚生労働
大臣による健康FUの結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、都道府県知事に報告し、その後は都道府県知事がさらなる調査等を実施。
◆
検疫措置のための医療機関・宿泊施設の確保等
4.平時における医療機関との協定
○ 隔離(入院)先となる医療機関を確実に確保するため、平時から検疫所長が医療機関と協議し、隔離措置の実施のための病床確保に係
る協定を締結することとする。
○
上記の協定を締結しようとする際、検疫所長は、都道府県知事に意見を聴取することとするとともに、医療機関と協定を締結した際に
は、当該医療機関の所在地の都道府県知事に対してその旨を通知することとする。
5.検疫における入院(隔離)先の医療機関の調整
○ コロナ禍においては、都道府県・保健所設置市・特別区(以下「都道府県等」)と検疫所がそれぞれ独立して入院調整を行っているこ
とから、病床のひっ迫する時期において、病床を取り合う状況となり、入院調整が難航する事態が一時生じた。
○
都道府県等及び検疫所のそれぞれの入院調整の円滑化を図るため、検疫所長が患者を入院(隔離)させる際の入院先の選定について、
検疫所長と都道府県知事(保健所設置市区長を含む。)が緊密に連携することとする。
6.宿泊施設等の確保のための協力の求め
○ 検疫所が、空港周辺に必要な宿泊施設等を確保し、宿泊施設まで円滑に人を移動させること等ができるよう、宿泊施設・運送事業者等
に対し、施設の提供・運送その他の必要な協力を求めることができることとする。※宿泊施設等に何らかの義務づけを求めるものではない。
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