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小泉委員 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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とは、すでに総合事業を利用している方々にとっても大きな影響を及ぼしかねません。
また、総合事業のサービス単価が廉価に抑えられることによって、地域包括ケアシステム
を⽀える事業者において、介護職や専⾨職の継続的な処遇改善を困難にするばかりか、採算
が取れず⼈件費を圧縮することや、経営不振で撤退することもあり得、その結果、地域に要
介護者の在宅生活を⽀えるサービスの担い手がなくなる可能性もあります。
要介護者にとって必要な介護サービスが受けられなくなる見直しは、要介護者本⼈の自
立を阻害するだけでなく、そのしわ寄せが家族介護の負担増となり、介護離職など更なる問
題へと繋がりかねません。地域包括ケアシステムの推進と正反対の結果を招来することが
懸念されます。
令和元年 12 月 27 日の社会保障審議会介護保険部会による「介護保険制度の見直しに関
する意見」では、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方について、「総合事
業の実施状況や(略)等を踏まえながら引き続き検討を行うことが適当」とされていますが、
総合事業の実施状況をみると 2018 年から 2020 年の3年間でほとんど従前相当以外のサー
ビス事業所数が増えておらず、受け皿ができている状況とはいえません。現行の地域⽀援事
業の拡充を図ることが先決であり、総合事業によるサービスの質の効果検証もないまま、総
合事業へ移行する議論は時期尚早であると言わざるを得ません。
日本の高齢者介護サービスは、医療、介護、行政、住民が力を合わせて、超高齢化を乗り
きるために世界有数のサービス提供体制を整えてきました。このような見直しは、過去の積
み上げを破壊し、医療、介護にかかわる先⼈たちの努力を踏みにじる制度改革であり、介護
保険サービスや要介護認定のあり方など、制度の根幹にかかわる問題を多く抱えています。
以上のことから、要介護度 1、2 の方への訪問介護、通所介護を総合事業に移行する見直
しに反対いたします。