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参考資料2 在宅医療の体制構築に係る指針 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28846.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第8回 10/31)《厚生労働省》 |
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るよう努めるものとする。
また、施策の検討にあたっては、在宅医療の提供者側に対する施策のみに偏重しな
いよう、多様な職種・事業者が参加することを想定して施策を検討すること。
(施策の例)
・ 地域住民に対する普及啓発
・ 入院医療機関に対し在宅医療で対応可能な患者像や療養環境についての研修
・ 入院医療機関と、かかりつけの医療機関や居宅介護支援事業所等との入退院時
における情報共有のための協議の実施 等
さらに、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組について、在
宅医療に係る圏域ごとの課題に鑑みて、必要な施策については医療計画にも記載する
こととし、施策の達成に向けた役割分担を明確にした上で、地域医師会等と連携しな
がら、必要な支援を行うこと。
特に、医療に係る専門的・技術的な対応が必要な「切れ目のない在宅医療と在宅介
護の提供体制の構築推進」や「在宅医療・介護連携に関する相談支援」、二次医療圏
等の広域の視点が必要な「在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携」につい
て、重点的な支援が必要である。
7
評価
計画の実効性を高めるためには、評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直すこ
とが重要である。都道府県は、あらかじめ評価を行う体制を整え、医療計画の評価を
行う組織や時期を医療計画に記載する。この際、少なくとも施策・事業の進捗状況の
評価については、1年ごとに行うことが望ましい。また、数値目標の達成状況、現状
把握に用いた指標の状況について、計画期間の中間年での見直しを見据え、適時に調
査、分析及び評価を行い、必要があるときは、都道府県はその医療計画を変更するこ
ととする。
8
公表
都道府県は、住民に分かりやすい形で医療計画を公表し、医療計画やその進捗状況
を周知する必要がある。このため、指標による現状把握、目標項目、数値目標、施
策・事業やその進捗状況、評価体制や評価結果を公表する。その際、広く住民に周知
を図るよう努めるものとする。
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また、施策の検討にあたっては、在宅医療の提供者側に対する施策のみに偏重しな
いよう、多様な職種・事業者が参加することを想定して施策を検討すること。
(施策の例)
・ 地域住民に対する普及啓発
・ 入院医療機関に対し在宅医療で対応可能な患者像や療養環境についての研修
・ 入院医療機関と、かかりつけの医療機関や居宅介護支援事業所等との入退院時
における情報共有のための協議の実施 等
さらに、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組について、在
宅医療に係る圏域ごとの課題に鑑みて、必要な施策については医療計画にも記載する
こととし、施策の達成に向けた役割分担を明確にした上で、地域医師会等と連携しな
がら、必要な支援を行うこと。
特に、医療に係る専門的・技術的な対応が必要な「切れ目のない在宅医療と在宅介
護の提供体制の構築推進」や「在宅医療・介護連携に関する相談支援」、二次医療圏
等の広域の視点が必要な「在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携」につい
て、重点的な支援が必要である。
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評価
計画の実効性を高めるためには、評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直すこ
とが重要である。都道府県は、あらかじめ評価を行う体制を整え、医療計画の評価を
行う組織や時期を医療計画に記載する。この際、少なくとも施策・事業の進捗状況の
評価については、1年ごとに行うことが望ましい。また、数値目標の達成状況、現状
把握に用いた指標の状況について、計画期間の中間年での見直しを見据え、適時に調
査、分析及び評価を行い、必要があるときは、都道府県はその医療計画を変更するこ
ととする。
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公表
都道府県は、住民に分かりやすい形で医療計画を公表し、医療計画やその進捗状況
を周知する必要がある。このため、指標による現状把握、目標項目、数値目標、施
策・事業やその進捗状況、評価体制や評価結果を公表する。その際、広く住民に周知
を図るよう努めるものとする。
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