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資料2働き方に中立的な社会保障制度等の構築について(権丈主査提出資料) (1 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第8回 11/11)《内閣官房》
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資料2
働き方に中立的な社会保障制度等の構築について
〇 国民の価値観やライフスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んで
いる中で、誰もが安心して希望どおりに働くことができる社会保障制度等を構築
することが必要であり、併せて、少子化対策の観点からも、我が国の労働市場や
雇用の在り方について不断に見直しを図っていくことが求められている。
このため、以下のような方向での検討を進める必要があるが、その際には、中
小企業を含めた我が国企業による積極的な取組も不可欠であることから、関係す
る事業所管省庁も含め、政府全体で施策の展開に努めるべきである。
1.勤労者皆保険の実現に向けた方向性について
○ 働き方の多様化が進む中、どのような働き方でも、被用者としてふさわしいセ
ーフティネットが確保されるよう、その働き方や勤め先の企業規模・業種に関わ
らず、被用者保険(厚生年金保険・健康保険)が適用されることを目指すべき。


短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃、常時5人以
上を使用する個人事業所の未適用業種の解消については、早急に実現すべき。併
せて、円滑に適用拡大を進めるために必要となる方策を検討するべき。



5人未満を使用する個人事業所や、週労働時間20時間未満の短時間労働者を
被用者保険の適用除外にしている規定についても見直しを進め、被用者保険の適
用拡大を図るべきであり、そのための実務面での課題や国民年金制度との整合性
等にも配慮しつつ、具体的な方策について着実に検討を進めるべき。また、複数
の事業所で勤務する者(マルチワーカー)で、特に、労働時間等を合算すれば適
用要件を満たす場合については、当該事業所においては20時間未満の場合でも
適用する際に生じる技術面や事務的な課題等に留意しつつ、マイナポータルの活
用も含め、具体的な検討を早急に進め、実現の道を探るべき。



フリーランス・ギグワーカーについては、まずは、労働基準法上の「労働者」
に該当する場合は被用者保険が適用される旨を明確化した上で、適用促進のため
必要となる対応を早急に講ずるべき。その上で、上記にあてはまらない場合の社
会保険適用のあり方について、フリーランス・ギグワーカーの実態や諸外国の例
も参考に、新しい類型の検討も含め、引き続き検討すべき。