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参考資料3:糖尿病の医療体制構築に係る指針(P40~抜粋+別表4) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29231.html |
出典情報 | 腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会(第2回 11/18)《厚生労働省》 |
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次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則し
た診療を実施していることが求められる。
・ 糖尿病昏睡等急性合併症の治療が 24 時間実施可能であること
・ 食事療法、運動療法を実施するための設備があること
・ 糖尿病の予防治療を行う医療機関、教育治療を行う医療機関及び慢性合併症
の治療を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有するなどして連携している
こと
③ 医療機関の例
・ 病院又は診療所
(4) 糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能【慢性合併症治療】
① 目標
・ 糖尿病の慢性合併症の専門的な治療を実施すること
② 医療機関に求められる事項
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則し
た診療を実施していることが求められる。
・ 糖尿病の慢性合併症(糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害等)につ
いて、それぞれ専門的な検査・治療が実施可能であること(単一医療機関です
べての合併症治療が可能である必要はない)
・ 糖尿病網膜症治療の場合、蛍光眼底造影検査、光凝固療法、硝子体出血・網
膜剥離の手術等が実施可能であること
・ 糖尿病腎症の場合、尿一般検査、尿中アルブミン排泄量検査、腎生検、腎臓
超音波検査、血液透析等が実施可能であること
・ 糖尿病の予防・治療を行う医療機関、教育治療を行う医療機関及び急性合併
症の治療を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有する等して連携している
こと
③ 医療機関の例
・ 病院又は診療所
(5) 地域と連携する機能
① 目標
・ 市町村や保険者と連携すること
② 医療機関に求められる事項
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則し
て連携していることが求められる。
・ 市町村や保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがある場
合、患者の同意を得て、必要な協力を行っていること
・ 市町村や保険者が保健指導するための情報提供を行っていること
・ 糖尿病の予防、重症化予防を行う市町村及び保険者、薬局等の社会資源と情
報共有や協力体制を構築するなどして連携していること
③ 医療機関の例
・ 病院又は診療所
第3 構築の具体的な手順
1 現状の把握
都道府県は、糖尿病の医療体制を構築するに当たって、(1)及び(2)に示す項目を参
考に、患者動向、医療資源及び医療連携等について、現状を把握する。
44
た診療を実施していることが求められる。
・ 糖尿病昏睡等急性合併症の治療が 24 時間実施可能であること
・ 食事療法、運動療法を実施するための設備があること
・ 糖尿病の予防治療を行う医療機関、教育治療を行う医療機関及び慢性合併症
の治療を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有するなどして連携している
こと
③ 医療機関の例
・ 病院又は診療所
(4) 糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能【慢性合併症治療】
① 目標
・ 糖尿病の慢性合併症の専門的な治療を実施すること
② 医療機関に求められる事項
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則し
た診療を実施していることが求められる。
・ 糖尿病の慢性合併症(糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害等)につ
いて、それぞれ専門的な検査・治療が実施可能であること(単一医療機関です
べての合併症治療が可能である必要はない)
・ 糖尿病網膜症治療の場合、蛍光眼底造影検査、光凝固療法、硝子体出血・網
膜剥離の手術等が実施可能であること
・ 糖尿病腎症の場合、尿一般検査、尿中アルブミン排泄量検査、腎生検、腎臓
超音波検査、血液透析等が実施可能であること
・ 糖尿病の予防・治療を行う医療機関、教育治療を行う医療機関及び急性合併
症の治療を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有する等して連携している
こと
③ 医療機関の例
・ 病院又は診療所
(5) 地域と連携する機能
① 目標
・ 市町村や保険者と連携すること
② 医療機関に求められる事項
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則し
て連携していることが求められる。
・ 市町村や保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがある場
合、患者の同意を得て、必要な協力を行っていること
・ 市町村や保険者が保健指導するための情報提供を行っていること
・ 糖尿病の予防、重症化予防を行う市町村及び保険者、薬局等の社会資源と情
報共有や協力体制を構築するなどして連携していること
③ 医療機関の例
・ 病院又は診療所
第3 構築の具体的な手順
1 現状の把握
都道府県は、糖尿病の医療体制を構築するに当たって、(1)及び(2)に示す項目を参
考に、患者動向、医療資源及び医療連携等について、現状を把握する。
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