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【参考資料1】介護人材の処遇改善について(第206回資料改) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23604.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(web会議)(第34回 2/7)《厚生労働省》
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介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業
事業趣旨

令和3年度予算額
自治体実施分:150,428千円
国実施分
: 49,572千円

令和4年度予算案
自治体実施分:150,428千円
国実施分
: 49,572千円

令和3年度介護報酬改定においては、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について、引き続き上位区分の
算定や取得促進を強力に進めることとされるとともに、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)が1年間の経過措置を設け、廃
止することとされたところである。
本事業では、これを踏まえ、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の新規取得や、より上位区分の加算取得
に向けた支援を行う。

事業内容(自治体実施分 令和4年度予算案:150,428千円)
実施主体:都道府県・指定都市(補助率10/10)
1.研修会の実施
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の仕組みや取得方法等について説明を行い、介護サービス事業所等
における当該加算の取得にかかる支援を行う。
2.個別訪問等の実施
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取得に向けて、専門的な相談員(社会保険労務士など)を介護
サービス事業所に派遣し、個別の助言・指導等を行い、加算の取得を支援する。
○実績(個別訪問等の実施状況・自治体実施分)
訪問事業所数

うち加算取得事業所数(注)

平成30年度

1,638事業所

977事業所(取得率60%)

令和元年度

1,107事業所

594事業所(



54%)

令和2年度

984事業所

590事業所(



60%)

注)処遇改善加算未取得事業所による新規取得のほか、上位区分の取得や、特定処遇改善加算の新規取得等を含む。また、取得見込みを含む。



令和3年度から、国が実施主体となり(民間法人に委託。令和4年度予算案:49,572千円)、介護職員等特定処遇改善加算
の取得率が低い介護サービスの事業所等に対して、専門的な相談員(社会保険労務士など)を派遣し、加算の取得に向けた助
言・指導を行っている。令和3年度実績は今後集計予定。

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