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【参考資料1】介護人材の処遇改善について(第206回資料改) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23604.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(web会議)(第34回 2/7)《厚生労働省》 |
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論点
論点
■
介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に
おいて、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるた
めの措置を実施することとされていた。これを踏まえて予算編成過程で検討した結果、大臣折衝事項において、令和
4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、補正予算事業と同様の措置を講じることとされた。
■ これを受け、政府としては、補正予算事業を令和4年10月以降は介護報酬に引き継ぐことを前提に、必要な予算を
令和4年度予算案に計上している。
■ また、補正予算事業・臨時の報酬改定による措置のいずれも、同じ政策目的の下での対応であることや、介護報酬
に組み入れられるのは年度途中であり、仮に補正予算事業と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が発生するこ
と等を踏まえる必要がある。
■ これらを踏まえ、令和4年10月以降の対応については、介護職員処遇改善支援補助金の要件・仕組み等を基本的に
引き継ぐこととしてはどうか。
(参考)大臣折衝事項(令和3年12月22日)抄
3.看護、介護、障害福祉における処遇改善
(2)介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏
まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置(注3)を講
じることとする(介護:国費150億円程度、障害福祉:国費130億円程度)。
これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(注4)を講じることとする。
なお、令和5年度において追加で必要となる所要額(介護:国費210億円程度、障害福祉:国費180億円程度)については、介護は
社会保障の充実に充てる歳出の見直しにより、障害福祉は被用者保険の適用拡大の満年度化に伴う歳出削減等により、安定財源を確
保する。
(注3)他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(注4)現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本
給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置を講じる。
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介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に
おいて、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるた
めの措置を実施することとされていた。これを踏まえて予算編成過程で検討した結果、大臣折衝事項において、令和
4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、補正予算事業と同様の措置を講じることとされた。
■ これを受け、政府としては、補正予算事業を令和4年10月以降は介護報酬に引き継ぐことを前提に、必要な予算を
令和4年度予算案に計上している。
■ また、補正予算事業・臨時の報酬改定による措置のいずれも、同じ政策目的の下での対応であることや、介護報酬
に組み入れられるのは年度途中であり、仮に補正予算事業と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が発生するこ
と等を踏まえる必要がある。
■ これらを踏まえ、令和4年10月以降の対応については、介護職員処遇改善支援補助金の要件・仕組み等を基本的に
引き継ぐこととしてはどうか。
(参考)大臣折衝事項(令和3年12月22日)抄
3.看護、介護、障害福祉における処遇改善
(2)介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏
まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置(注3)を講
じることとする(介護:国費150億円程度、障害福祉:国費130億円程度)。
これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(注4)を講じることとする。
なお、令和5年度において追加で必要となる所要額(介護:国費210億円程度、障害福祉:国費180億円程度)については、介護は
社会保障の充実に充てる歳出の見直しにより、障害福祉は被用者保険の適用拡大の満年度化に伴う歳出削減等により、安定財源を確
保する。
(注3)他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(注4)現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本
給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置を講じる。
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