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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001014920.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業
【上限額】
・新型コロナ患者対応 ECMO 研修(基礎編及び応用編)
1開催当たり 4,500,000 円
・新型コロナ患者対応人工呼吸器研修(基礎編及び応用編)
1開催当たり 2,000,000 円
○新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業
【上限額】
A.都道府県による大規模接種会場の設置等
・大規模接種会場の設置、運営に係る実費相当額
B.個別接種促進のための支援
・診療所への支援
① 週 100 回以上の接種を4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・
11 月、12 月・1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上行っ
た場合には、週 100 回以上の接種をした週における接種回数に対して
回数当たり 2,000 円
② 週 150 回以上の接種を4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・
11 月、12 月・1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上行っ
た場合には、週 150 回以上の接種をした週における接種回数に対して
回数当たり 3,000 円
③ 50 回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額で 10 万円
を交付する。なお、診療所は、①、②の要件を満たさない週に属する
日に限る。(同一日に①、②及び③の支援の重複は不可)
④ 令和4年 10 月以降においては、①から③の取組にかかる支援を受
ける診療所は、下記のとおり接種体制を用意していること。
・ ①、②の取組においては、週 100 回(150 回)以上の接種を行っ
たそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休
日にかかる接種体制を用意(※)していること。
・ ③の取組においては、50 回以上の接種を行ったその日において、
時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意(※)しているこ
と。
・病院への支援
① 令和4年 11 月までに 50 回以上/日の接種を行った場合には、1日
当たり定額で 10 万円を交付する。なお、令和4年 10 月以降において
は、50 回以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休
日にかかる接種体制を用意(※)していること。

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