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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001014920.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》
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周囲にコロナ入院受入医療機関が乏しい医療機関(当該医療機関を除
き「へき地保健医療対策等実施要綱」において明示されている「無医地
区」又は「準無医地区」となる地区として都道府県知事が認めた地区に
設置された医療機関)については、医療機関の収入額が、1.2 倍を超え
た場合に限り調整対象とする。

【休止病床、感染小康期の扱い】
新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県
の確保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイル
ス感染症患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床について
は、一般病床とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする
(補助上限額は別紙参照)。休止病床については、即応病床1床あたり休
床2床まで(ICU・HCU病床は休床4床まで)を補助の上限とす
る。
なお、都道府県は、医療機関に対して即応病床とするように連絡・要請
を行った後、入院患者数がピークを越え、明らかに減少してきた場合は、
新規感染者数の動向等を注視しながら、順次、即応病床をコロナ医療以外
の通常医療に活用できる準備病床に戻す等、コロナ医療以外の通常医療の
確保に十分に配慮しながら病床確保を適宜行うこと。

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