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参考資料3:循環器病対策推進基本計画 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29265.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第10回 11/25)《厚生労働省》
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(5)基本計画の評価・見直し
法第9条第7項において、政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対
する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に
関する研究の進展等を勘案し、並びに循環器病対策の効果に関する評価を踏ま
え、少なくとも6年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときに
は、これを変更しなければならないこととされている。他方、
(2)で述べたと
おり、法第 11 条第3項において、都道府県計画は関係する諸計画との調和が保
たれたものでなければならないとされているところ、今回策定する計画の実行
期間については、令和2(2020)年度から令和4(2022)年度までの3年程度を
1つの目安として定めることとする。
なお、法第 11 条第4項において、都道府県は、当該都道府県における循環器
病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの
提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに当該
都道府県における循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも6年
ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更
するよう努めなければならないこととされているところ、詳細は(2)で述べた
とおりであるが、都道府県計画の見直しも、基本計画に合わせて適宜評価及び検
討の上行われることが望まれる。
国は、令和4(2022)年度を目処に、基本計画の進捗状況を把握し、評価を行
う。その際、個々の取り組むべき施策が個別目標の達成に向けて、どれだけの効
果をもたらしているか、施策全体として効果を発揮しているかという観点から、
可能な限り科学的・総合的な評価を行い、その評価結果を踏まえ、課題を抽出し、
必要に応じて施策に反映するものとする。併せて、本基本計画の実施に当たって
は、各施策の具体的な目標の設定に向けた検討を行う。また、協議会は、循環器
病対策の進捗状況を踏まえ、施策の推進に資する上で必要な提言を行うととも
に、必要に応じて、検討会等を設置し議論を行うことについても検討する。
都道府県は、都道府県計画に基づく循環器病対策の進捗管理について、PDC
Aサイクル26に基づく改善を図り、施策に反映するよう努める。

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「PDCAサイクル」とは、事業活動における生産管理や品質管理等の管理業務を円滑に
進める手法の1つ。Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階
を繰り返すことによって、業務を継続的に改善することをいう。
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