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資料2-1 医療法人制度の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》
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認定医療法人制度の延長(案)
1 現状
医療法人の「非営利性」の徹底を主眼とした平成18年度の医療法改正により、平成19年度以降は「持分あり医療法人」の新規設立はできないこ
ととなった。



(注)医療法人の非営利性の徹底及び地域医療の安定性の確保を図るため、医療法人の残余財産の帰属すべき者から個人(出資者)を除外し、国等に限定した。

平成26年度の医療法改正により 「認定医療法人制度」が創設され、「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」に移行する計画を作成し、その
計画が妥当であると認められた場合は、厚生労働大臣の認定を受けることができることとなった。(大臣認定の後、3年以内に移行)



・ 平成29年10月からは、出資者の持分放棄に伴い医療法人へ課されるみなし贈与税の非課税措置も導入されたこと等により、認定医
療法人制度の活用件数は増加してきており、持分なし医療法人への移行には欠かせない制度となっている。
(注)持分あり医療法人:約3.7万法人、持分なし医療法人:約2万法人(令和3年度末時点)

・ 一方で、認定を受けた医療法人の中には、その後の出資者との調整期間の不足等により、認定から3年以内に放棄の同意を得ること
ができずに、認定医療法人制度を活用できなかった法人も存在する。
(注)移行期限は、認定から3年以内としなければならず、移行期限までに移行できなかった場合には、認定が取り消され、再度の認定を受けることはできない。

持分あり医療法人 大臣認定

持分なし医療法人

【認定医療法人のメリット】
① 相続税の納税猶予
出資者

移行計画
の提出

3年以内に移行

相続人

② 出資者間の贈与税の納税猶予

出資持分

③ 医療法人への贈与税の非課税
出資者

相続人が持分
放棄した場合、
相続税免除

持分放棄

出資持分の増加 移行過程で出資者Bが
持分放棄した場合、
贈与税免除

認定医療法人
非課税

納税猶予

納税猶予

死亡

出資者B

出資者A 出資者B

持分放棄 経済的利益

持分なし医療法人へ
移行した場合、
贈与税非課税

2 改正内容



認定医療法人制度は、令和5年9月30日までの措置であるため、当該制度を延長する。
更なる移行促進を行うため、認定から3年以内の移行期限を、認定から5年以内に改正する。
(参考)平成18年医療法改正法附則第10条の3第4項第3号
移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の認定の日から起算して三年を超えない範囲内のものであること。

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