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資料2-1 医療法人制度の見直しについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》 |
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新類型の地域医療連携推進法人のイメージ(案)
(趣旨)少子高齢化の進展による医療需要及び医療ニーズの変化並びに医療の担い手の減少が見込まれる2040年に向けて、個人立医療機関の参加等
により、更なる地域の医療資源の有効活用と地域の医療・介護の連携等を促進する。
※赤字箇所が現行制度との相違点
地域医療連携推進法人(新類型)
意見具申
地域医療連携推
進評議会
〇 個人開業医も参加可能であり、ヒトやモノの融通を通じ、区域内(原則、構想区域内)の医療機関等が連携
〇 診療科・病床の再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入等の医療連携推進業務
を行うが、参加法人への資金貸付や関連事業者への出資は不可
〇 一方で、例えば、外部監査の実施等といった、連携法人の一部の事務手続きを緩和
都道府県医療審議会
(連携法人に関する事項
の決議)
意見具申
社員総会
都道府県知事
連携法人の
業務執行
認定・監督
理事会
(理事3名以上及
び監事1名以上)
地域医療連携推進法人に参加し、医療連携に関する業務を行う
医療機関を開設する法人等(※)
(例)医療法人
A
(例)自治体
B
(例)大学C
(例)社会福祉
法人D
(例)個人
開業医E
病院
病院
病院
介護
施設
診療所
(※)区域内の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設する法人又は個人のほか、介護事業その他
地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設を開設する法人又は個人(営利を目的とする法人等を除く)。
〇 予算や借入金の決
定等、参加法人が重要
事項を決定する場合は
連携法人に対し意見照
会を行う必要があるが、
新類型の参加を促すた
め、一部の事項を除き
これを不要とできない
か。
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(趣旨)少子高齢化の進展による医療需要及び医療ニーズの変化並びに医療の担い手の減少が見込まれる2040年に向けて、個人立医療機関の参加等
により、更なる地域の医療資源の有効活用と地域の医療・介護の連携等を促進する。
※赤字箇所が現行制度との相違点
地域医療連携推進法人(新類型)
意見具申
地域医療連携推
進評議会
〇 個人開業医も参加可能であり、ヒトやモノの融通を通じ、区域内(原則、構想区域内)の医療機関等が連携
〇 診療科・病床の再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入等の医療連携推進業務
を行うが、参加法人への資金貸付や関連事業者への出資は不可
〇 一方で、例えば、外部監査の実施等といった、連携法人の一部の事務手続きを緩和
都道府県医療審議会
(連携法人に関する事項
の決議)
意見具申
社員総会
都道府県知事
連携法人の
業務執行
認定・監督
理事会
(理事3名以上及
び監事1名以上)
地域医療連携推進法人に参加し、医療連携に関する業務を行う
医療機関を開設する法人等(※)
(例)医療法人
A
(例)自治体
B
(例)大学C
(例)社会福祉
法人D
(例)個人
開業医E
病院
病院
病院
介護
施設
診療所
(※)区域内の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設する法人又は個人のほか、介護事業その他
地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設を開設する法人又は個人(営利を目的とする法人等を除く)。
〇 予算や借入金の決
定等、参加法人が重要
事項を決定する場合は
連携法人に対し意見照
会を行う必要があるが、
新類型の参加を促すた
め、一部の事項を除き
これを不要とできない
か。
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