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参考資料2 がん対策基本法 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29457.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第86回 11/30)《厚生労働省》 |
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ん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、
教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者
に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会
環境の整備が図られること。
五 それぞれのがんの特性に配慮したものとなるようにすること。
六
保健、福祉、雇用、教育その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的
に実施されること。
七
国、地方公共団体、第五条に規定する医療保険者、医師、事業主、学校、がん対策
に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されるこ
と。
八
がん患者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合
することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
)
の保護について適正な配慮がなされるようにすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。
)にのっとり、がん対
策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、
自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。
(医療保険者の責務)
第五条
医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第
七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合を
いう。
)は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん
検診(その結果に基づく必要な対応を含む。
)に関する普及啓発等の施策に協力するよう
努めなければならない。
(国民の責務)
第六条
国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因
となるおそれのある感染症等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意
を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深め
るよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第七条
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、が
んの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、
良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。
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教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者
に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会
環境の整備が図られること。
五 それぞれのがんの特性に配慮したものとなるようにすること。
六
保健、福祉、雇用、教育その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的
に実施されること。
七
国、地方公共団体、第五条に規定する医療保険者、医師、事業主、学校、がん対策
に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されるこ
と。
八
がん患者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合
することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
)
の保護について適正な配慮がなされるようにすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。
)にのっとり、がん対
策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、
自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。
(医療保険者の責務)
第五条
医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第
七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合を
いう。
)は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん
検診(その結果に基づく必要な対応を含む。
)に関する普及啓発等の施策に協力するよう
努めなければならない。
(国民の責務)
第六条
国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因
となるおそれのある感染症等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意
を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深め
るよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第七条
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、が
んの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、
良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。
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