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参考資料2 がん対策基本法 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29457.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第86回 11/30)《厚生労働省》 |
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(事業主の責務)
第八条
事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方
公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第九条
政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を
講じなければならない。
第二章 がん対策推進基本計画等
(がん対策推進基本計画)
第十条
政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関す
る基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目
標及びその達成の時期を定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければな
らない。
4
厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機
関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。
5
政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告する
とともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6
政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイ
ンターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7
政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を
踏まえ、少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認
めるときには、これを変更しなければならない。
8 第三項から第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十一条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、が
ん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定め
られた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をする
ことができる。
(都道府県がん対策推進計画)
第十二条
都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお
けるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対
策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。
)を策定しなければ
ならない。
2
都道府県がん対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四
第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規
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第八条
事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方
公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第九条
政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を
講じなければならない。
第二章 がん対策推進基本計画等
(がん対策推進基本計画)
第十条
政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関す
る基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目
標及びその達成の時期を定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければな
らない。
4
厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機
関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。
5
政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告する
とともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6
政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイ
ンターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7
政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を
踏まえ、少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認
めるときには、これを変更しなければならない。
8 第三項から第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十一条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、が
ん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定め
られた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をする
ことができる。
(都道府県がん対策推進計画)
第十二条
都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお
けるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対
策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。
)を策定しなければ
ならない。
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都道府県がん対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四
第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規
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