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参考資料1-2-5 新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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って、受診等を行うこと
あわせて、陽性となった使用者から相談があった場合は、使用者に対し、使用者の
居住する自治体の受診等の案内に従って、必要な連絡先等を案内する等の対応を行
うこと。
(4)対面販売ではなく、インターネット販売等特定販売を行う場合には、メール等に
より提供した情報全体について理解したことだけを確認するのではなく、個別にチ
ェックボックスを設けるなど(1)~(3)の項目ごとに個別に理解したことを確
認すること。
(5)販売に当たり、購入した抗原検査キット(OTC)の全部又は一部を他者に販売又は
授与する行為(転売)は、薬機法第 24 条第1項に違反するおそれがあることを情報
提供するなど、適切に対応すること。
2.陳列、広告、販売、搬送及び記録
(1)販売等に当たり、抗原検査キット(OTC)と、新型コロナウイルス抗原の有無を測
定するキットのうち、診断を目的とせず研究用等と称する製品(以下「研究用抗原
検査キット」という。)を併売するなど、購入者が両者を混同するような陳列、広告
及び販売等は行わないこと。
なお、研究用抗原検査キットについては、その性能等が保証されていないもので
あり、販売を控えるなど、消費者が適切に薬機法に基づく承認を受けた抗原検査キ
ットを選択できる環境整備に努められたい旨を示してきたところであり、引き続き
その趣旨を踏まえた対応を行うこと。
(2)「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成 26 年3
月 10 日付け薬食発 0310 第1号厚生労働省医薬食品局長通知)に示しているとおり、
搬送についても薬局の管理者や店舗管理者の管理業務に含まれるものであり、販売
した抗原検査キット(OTC)を搬送する際は、抗原検査キット(OTC)の品質が適切
に管理できる方法で搬送することが求められること。このため、配送業者等に対し
て必要な指示を出すこと等を通じて、抗原検査キット(OTC)の適正管理を行わなけ
ればならないこと。
(3)第一類医薬品を販売等した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)第 14 条第3項、第
146 条第3項及び第 149 条の5第3項の規定により、品名、数量、日時等を書面に
記載し、2年間保存しなければならないこと。

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