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参考資料1 医療保険制度改革について(参考資料) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》 |
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健康保険組合間の共助の仕組みについて
交付金交付事業
健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前
期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調
整するため、健康保険組合連合会は、会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
(健康保険法附則第2条第1項)
○財
源
調整保険料(各健保組合の財政状況に応じ、各健保組合ごとに設定。現在の基本調整保険料率は1.3‰)
○事
業
・高額医療交付金事業
高額な医療費が発生した健康保険組合の財政的な影響を緩和するために交付金を交付
・組合財政支援交付金交付事業
医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに各拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であ
る健保組合に対して交付金を交付
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交付金交付事業
健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前
期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調
整するため、健康保険組合連合会は、会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
(健康保険法附則第2条第1項)
○財
源
調整保険料(各健保組合の財政状況に応じ、各健保組合ごとに設定。現在の基本調整保険料率は1.3‰)
○事
業
・高額医療交付金事業
高額な医療費が発生した健康保険組合の財政的な影響を緩和するために交付金を交付
・組合財政支援交付金交付事業
医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに各拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であ
る健保組合に対して交付金を交付
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