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薬-4 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00054.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第192回 12/2)《厚生労働省》
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重要物資の安定的な供給の確保に関する制度の概要


経済安全保障推進法では、その供給途絶が国民の生存や国民生活・経済活動に甚大な影響のある物資の安定供給
の確保を図るため、これらの物資を特定重要物資として指定したうえで、国が民間事業者の取組に対し支援を講ず
ることにより、特定重要物資の安定供給確保を図ることとなる。

特定重要物資の政令指定
以下の要件に該当する物資を特定重要物資として政令指定。
・ 国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活・経済活動が依拠
・ 当該物資又はその原材料等を外部に過度に依存している(おそれがある)
・ 外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性が認められる
・ 本制度による措置の必要性

事業者による取組の支援
・ 事業者は、特定重要物資の安定供給確保のための取組計画を作成し、主務大臣の認定を受け
た上で、
・ 認定を受けた計画に基づく生産基盤整備等の取組に対して、国が支援。
(※)取組の例:生産基盤の整備、供給源の多元化、生産技術開発等
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