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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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(令三法三七・追加)
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第百七条 行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)
を作成することができる。


行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。


法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)



保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者

に提供するとき。


第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)
を自ら利用し、又は提供してはならない。



前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(令三法三七・追加)
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第百八条 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるとき
は、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第
七十五条第一項の規定の適用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに第百八条各号」とする。


第百十条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨



第百十条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(令三法三七・追加)

(提案の募集)
第百九条 行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイ
ル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。
(令三法三七・追加)
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

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