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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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第百六十五条 この法律に規定する委員会の権限及び第百四十七条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、
政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(令三法三七・追加)
第七章 雑則
(平二七法六五・旧第五章繰下、令三法三七・旧第六章繰下)
(適用範囲)
第百六十六条 この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品
又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された
仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。
(令二法四四・全改、令三法三七・旧第七十五条繰下・一部改正)
(外国執行当局への情報提供)
第百六十七条 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に
規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。


前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事
件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなけれ
ばならない。



委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑
事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。


当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認め

られるとき。


当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪

に当たるものでないとき。



日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないこと

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