よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4     遠隔医療の更なる活用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療部会の議論を踏まえた具体案の骨子

1. へき地等(※1)において、公民館等の身近な場所に、オンライン診療のための医師が常駐しない診療
所を開設可能としてはどうか。
(※1)無医地区、準無医地区、離島振興法、奄美群島新興開発特別措置法、小笠原諸島新興開発特別措置法、沖縄振興特別措置
法において定める地域としてはどうか。

2. その上で、定期的に反覆継続(おおむね毎週2回以上とする。)して行なわれることのないもの又は一
定の地点において継続(おおむね3日以上とする。)して行なわれることのないものであれば、巡回診
療の特例として、診療所の開設は不要とし巡回診療の実施計画の届出で足りることとしてはどうか。(※
2)
(※2)現行制度では、へき地等において定期的に反覆継続(おおむね毎週2回以上とする。)して行なわれることのないもの又は一定の地
点において継続(おおむね3日以上とする。)して行なわれることのない場合について、医者が実際に赴く巡回診療については、おおむね週2
回を超えない程度の実施であれば、診療所の開設は不要としている。

3. また、地域毎の医療提供体制(特にへき地医療対策)については、都道府県が主導しているため、へ
き地等のうち、具体的にどの地点(公民館、郵便局等)に医師常駐不要の診療所を設定するかという
点については、都道府県が関与することとすることとしてはどうか。

5