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参考資料1 感染症法 等改正法の概要 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第109回 12/7)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
一部を改正する法律に係る附帯決議【参議院①】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する
附帯決議
令和四年十一月二十四日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、本法施行までに相当の期間があることに鑑み、本法成立後、施行までの期間においても本法の趣旨を踏まえた感染症対策の全体的な
取組の強化に努力し、当面する感染拡大に十二分に備えること。
二、保健所設置自治体が予防計画を作成するに当たり、市町村の意見を十分に聴き、市町村の役割を明確にし、保健所の負担軽減につな
がる方針を示すこと。
三、感染症危機時に確実に稼働する体制を構築するため、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制確保等の協定が多くの医療
機関との間で締結され、医療を必要とする者に確実に医療が提供されることとなるよう、地域における感染症医療提供体制整備、特に
感染症危機時にはその感染症の特性に応じて、病床の確保や外来診療の増加及びそれらのために不可欠な医療従事者の確保などに必要
な支援を行うこと。
四、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制確保等の協定の履行確保措置を講ずるに当たっては、地域の実情に応じた適切な
運用となるようにするとともに、協定に基づき履行すべき内容と履行確保措置のバランス、地域医療への影響等に十分配慮すること。
五、流行初期医療確保措置は、その費用の一部に保険料が充当される例外的かつ限定的な措置であり、実施される期間について、保険者
等の負担に鑑み、速やかな補助金、診療報酬の上乗せにより、三箇月を基本として必要最小限の期間とすること。
六、新興感染症から国民の命を守るため、医療機関の協力が不可欠な状況に鑑み、平時からの備えに対する必要な支援を医療機関の経営
面にも配慮し講ずること。
七、感染症危機に際しかかりつけ医等の地域の医療機関が可能な限り感染症医療を行うことができるよう、医薬品、個人防護具等の配布、
治療方法の普及その他の必要な支援を行うこと。
八、感染症医療に対応する医療機関が、感染症患者と当該患者のかかりつけ医との関係を把握し、当該かかりつけ医等の地域の医療機関
との連携を確保することができるような方策を検討し、速やかに必要な措置を講ずること。
九、地方衛生研究所について、本法の趣旨を踏まえ、法律上の位置付けを明確にしつつ、その体制整備等についての基本的な指針を地方
公共団体に示すとともに、保健所及び地方衛生研究所の人員及び予算を確保し、試験及び検査、調査及び研究等のより一層の体制強化
を図ること。
十、感染症対策及び予防接種事務に関するデジタル化及び情報基盤整備に当たっては、情報の流出の防止その他の国民のプライバシー情
報の厳重管理を徹底すること。
十一、感染症対策物資等の確保に当たっては、その生産拠点が特定の外国に集中している場合に、生産要請や輸入要請等が実効的なもの
とならない可能性があることを踏まえ、当該物資等の国内生産の促進、備蓄の確保等の必要な対策を検討し実施すること。
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