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参考資料1 感染症法 等改正法の概要 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第109回 12/7)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
一部を改正する法律に係る附帯決議【参議院②】

十二、新型コロナウイルスの特性を考慮し、新型コロナウイルスワクチンの予防接種法上の扱いについて検討を行うこと。また、同ワク
チンは本人又は保護者の意思により接種を受けるべきかを判断するものであること及びワクチンを接種していない者に対する差別、い
じめ等の不利益取扱いは決して許されるものではないことについて積極的な広報等により周知徹底すること。
十三、新型コロナウイルス感染症への対応において、検疫所における検査・人員体制の強化等が図られたことを踏まえ、今後も新興感染
症等の発生に備えた即応体制を維持・強化できるよう、関係機関等と連携した定期的な訓練の実施、海外の感染症発生動向に係る調
査・研究能力の強化、検疫感染症発生時における迅速な検査能力の確保など必要な対策に取り組むこと。
十四、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に苦しむ患者について、治療と就労を両立するための支援を検討し、速やかに必要な措置
を講ずること。
十五、第二百四回国会において採択された「新型コロナウイルス感染症と筋痛性脳脊髄炎の研究に関する請願」に基づき、早急にCOV
IDー19後にME/CFSを発症する可能性を調べる実態調査、並びにCOVIDー19とME/CFSに焦点を絞った研究を、神
経免疫の専門家を中心に開始する体制整備を行うこと。
十六、新型コロナウイルスワクチン接種後の遷延する症状について、速やかに実態を把握し、病態の解明に必要な調査研究を行うこと。
十七、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状及び新型コロナウイルスワクチン接種後の遷延する症状について、患者がかかりつけ医等
の地域の医療機関での治療を受けられるよう必要な措置を講ずるとともに、その症状並びにその診断及び治療の方法に関する情報を収
集し、整理し、及び分析し、その結果に基づき必要な情報を適切な方法により積極的に公表すること。
十八、薬事承認制度が製薬企業からの申請に基づくものであることを踏まえ、製薬企業の研究開発支援、申請時の企業負担の軽減、治験
等の手続の簡素化、企業相談の実施その他の製薬企業の薬事承認申請を促進する措置を講ずるとともに、緊急時における国主導による
医薬品等の確保の仕組みを検討し、必要な措置を講ずること。
十九、今回の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、かかりつけ医の役割、新型コロナ患者の健康観察を行う主体の在り方も含め、
「ウィズコロナ」下におけるあるべき地域保健医療提供体制について引き続き議論を進めること。
二十、「ウィズコロナ」への移行を更に進める観点や教育的観点から、今一度、関係省庁とも連携して、国民がマスク着用の必要のない
場面で、マスクを外す判断ができる環境づくりを進めること。
二十一、現下の新型コロナウイルスの特性を踏まえ、科学的知見等に基づき適切なマスク着用の基準の見直しを検討するとともに、その
結果をわかりやすく国民に伝えること。
右決議する。

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