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令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (1 ページ)

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出典情報 令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(12/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡
令 和 4 年 12 月 7 日
地方厚生(支)局医療課
御中

厚生労働省保険局医療課

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

基本診療料の施設基準等並びにその届出に関する手続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号)により示しているところであるが、当該通知の「第4 経過措置等」の「1」の表1及び表2に掲げる項目であって、その項目を令和5年1月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているものについて、別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、医療機関へ事前の周知を行うなどご対応をお願いしたい。
また、別紙の届出対象について、令和5年1月18日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。
なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1(2)に該当する保険医療機関等については、1(2)に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について、施設基準等を満たしていない場合であっても、直ちに施設基準を取り下げる必要はないことに留意されたい。ただし、その場合であっても、通知に基づき届出は行う必要がある。