よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL
出典情報 令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(12/7付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年12月31日まで経過措置の施設基準
(別紙)
令和5年1月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料

区分 項番







届出対象
(令和4年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式※

急性期一般入院料1における重症度、医療・看護
必要度の施設基準
1

令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を
届け出ている病棟(許可病床200床以上400床未満の
保険医療機関に限る)については、令和4年12月31日 急性期一般入院料1における重症度、
注)ただし、令和4年3月31日時点で、許可病床数
までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必 医療・看護必要度の施設基準
200床以上400床未満の保険医療機関の急性期一
要度Ⅱを用いた評価に係る基準を満たしているものと
般入院料1の病棟であって、重症度、医療・看護必
みなす。
要度Ⅰを用いて評価を行っている病棟に限る

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

別添7の様式10