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06【資料4】予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱等について(諮問) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第30回 2/10)《厚生労働省》 |
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別紙2
第一
予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
予防接種実施規則の一部改正
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種の方法に、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワ
クチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の承認を受けたものに限る。)を十
八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
施行期日
を加えること。
第二
この省令は、公布の日から施行するものとすること。
第一
予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
予防接種実施規則の一部改正
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種の方法に、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワ
クチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の承認を受けたものに限る。)を十
八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
施行期日
を加えること。
第二
この省令は、公布の日から施行するものとすること。