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06【資料4】予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱等について(諮問) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第30回 2/10)《厚生労働省》 |
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別紙3
一
二
「新型コロナウイルス 感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和三年二月十 六日付け厚生
労働省発健〇二一六第一号厚生労働大臣通知)一 部改正案
新型コロ ナウイルス感染症に係る予防接種の対象者について、 現在は市町村(特別区を含む。以下同じ
。)の区域内に居住する 十二歳以上の者としているところ、市町村の区域内に 居住する五歳以上の者とす
ること。
新型コロ ナウイルス感染症に係る予防接種において、初回接種 を行う場合に使用するワクチンにコロナ
ウイルス修飾ウリジンR NAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一 月二十一日にファイザー株
式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安 全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四
十五号)第 十四条の承認を受けたものに限る。)を加え、その対 象者を1回目の接種時において五歳以上
十二歳未満である者とす ること。
一
二
「新型コロナウイルス 感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和三年二月十 六日付け厚生
労働省発健〇二一六第一号厚生労働大臣通知)一 部改正案
新型コロ ナウイルス感染症に係る予防接種の対象者について、 現在は市町村(特別区を含む。以下同じ
。)の区域内に居住する 十二歳以上の者としているところ、市町村の区域内に 居住する五歳以上の者とす
ること。
新型コロ ナウイルス感染症に係る予防接種において、初回接種 を行う場合に使用するワクチンにコロナ
ウイルス修飾ウリジンR NAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一 月二十一日にファイザー株
式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安 全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四
十五号)第 十四条の承認を受けたものに限る。)を加え、その対 象者を1回目の接種時において五歳以上
十二歳未満である者とす ること。