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議案要旨 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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二
五、障害者雇用調整金及び報奨金の支給の見直し及び対象障害者である労働者の職場への適応を容易にする
た め の措 置 に 要 す る 費 用 等に 充 て る た め の助 成 金 の 支 給 を 行 う こ と と す る。
六、精神科病院の管理者は、医療保護入院について患者の家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場
合 に 、 市 町 村 長 の 同 意 に よ り 医 療 保 護 入 院 を 行 う こ と が で き る も の と す る。
七、都道府県は、市町村長の同意による医療保護入院者等に対し、入院者訪問支援員が、その者の求めに応
じ 、 入 院 中 の 生 活 に 関 す る 相 談 等 の 支 援 を 行 う 事 業 を 行 う こ と が で き る も の と す る。
八 、 精 神 科 病 院に お け る 業 務 従 事 者に よ る障 害 者 虐 待を 受 け た と思 わ れ る精 神 障 害 者を 発 見し た者 は 、 速 や
か に、 こ れ を都 道 府 県に 通 報し な け れ ば な ら な い も の と す る 。
九 、 指 定 難 病 の 患 者 に 係 る 特 定 医 療 費 及 び 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等に 係 る 医 療 費 の 支 給 認 定 は 、 指 定 医 が 、
病 状 の 程 度 が 厚 生 労 働 大 臣が 定 め る 程 度 で あ る と診 断 し た 日 等 に 遡 っ て そ の効 力 を 生 ず る も の と す る 。
十 、 都 道 府 県 は 、 指 定 難 病 に か か っ て い る旨 等 を 書 面 等 に よ り 証 明 す る 事 業 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。
十一、匿名障害福祉等関連情報、匿名指定難病関連情報等の利用又は提供の仕組みについて定める。
十 二 、 こ の 法 律 は 、 一 部 を 除 き 、 令 和 六 年 四 月 一 日か ら 施 行 す る 。
五、障害者雇用調整金及び報奨金の支給の見直し及び対象障害者である労働者の職場への適応を容易にする
た め の措 置 に 要 す る 費 用 等に 充 て る た め の助 成 金 の 支 給 を 行 う こ と と す る。
六、精神科病院の管理者は、医療保護入院について患者の家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場
合 に 、 市 町 村 長 の 同 意 に よ り 医 療 保 護 入 院 を 行 う こ と が で き る も の と す る。
七、都道府県は、市町村長の同意による医療保護入院者等に対し、入院者訪問支援員が、その者の求めに応
じ 、 入 院 中 の 生 活 に 関 す る 相 談 等 の 支 援 を 行 う 事 業 を 行 う こ と が で き る も の と す る。
八 、 精 神 科 病 院に お け る 業 務 従 事 者に よ る障 害 者 虐 待を 受 け た と思 わ れ る精 神 障 害 者を 発 見し た者 は 、 速 や
か に、 こ れ を都 道 府 県に 通 報し な け れ ば な ら な い も の と す る 。
九 、 指 定 難 病 の 患 者 に 係 る 特 定 医 療 費 及 び 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等に 係 る 医 療 費 の 支 給 認 定 は 、 指 定 医 が 、
病 状 の 程 度 が 厚 生 労 働 大 臣が 定 め る 程 度 で あ る と診 断 し た 日 等 に 遡 っ て そ の効 力 を 生 ず る も の と す る 。
十 、 都 道 府 県 は 、 指 定 難 病 に か か っ て い る旨 等 を 書 面 等 に よ り 証 明 す る 事 業 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。
十一、匿名障害福祉等関連情報、匿名指定難病関連情報等の利用又は提供の仕組みについて定める。
十 二 、 こ の 法 律 は 、 一 部 を 除 き 、 令 和 六 年 四 月 一 日か ら 施 行 す る 。