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医政発1201第4号 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221202G0020.pdf
出典情報 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(12/1付 通知)《厚生労働省》
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(別紙)
(在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係)


在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師か
ら指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡
し、使い終わった注射器の片付け(注射器の針を抜き、処分する行為を除く。)及び記
録を行うこと。
2 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及
び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示され
たインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。
3 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したイ
ンスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っ
ているかを読み取ること。
(血糖測定関係)
4 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、
血糖値の確認を行うこと。
(経管栄養関係)


皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない
患者について、既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテ
ープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行
うこと。
6 経管栄養の準備(栄養等を注入する行為を除く。)及び片付け(栄養等の注入を停止
する行為を除く。)を行うこと。なお、以下の3点については医師又は看護職員が行う
こと。


鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されてい
るかを確認すること。
② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に
問題がないことを確認すること。
③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認
し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。
(喀痰吸引関係)
7 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する
目的で使用する水の補充を行うこと。
(在宅酸素療法関係)


在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸
素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示
された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニ
ューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始(流
入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。)や停止(吸入中の酸素
マスクや経鼻カニューレの除去を含む。)は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。
9 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機
器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。
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