よむ、つかう、まなぶ。
医政発1201第4号 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221202G0020.pdf |
出典情報 | 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(12/1付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
注2
前記1から 19 まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17 条、
歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも
のでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が
必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業
者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員
に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられ
る。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職
員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。
また、前記1から4までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不
安定でないことが必要である。
さらに、前記2、4、16 及び 17 に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の
要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常
値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
注3
前記1から 19 まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、
歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも
のではないと考えられるものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や
家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為に
ついて患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。ま
た、必要に応じて、注2のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職
員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又
は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望ましい。
注4 前記1から 19 まで及び注 1 に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、
歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも
のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研
修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する
者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう
監督することが求められる。
注5
今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関
するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上
の責任は別途判断されるべきものである。
注6 前記1から 19 まで及び注 1 に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て
られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果
について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15 に掲げる服薬
等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが
望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
-4-
前記1から 19 まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17 条、
歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも
のでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が
必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業
者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員
に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられ
る。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職
員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。
また、前記1から4までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不
安定でないことが必要である。
さらに、前記2、4、16 及び 17 に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の
要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常
値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
注3
前記1から 19 まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、
歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも
のではないと考えられるものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や
家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為に
ついて患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。ま
た、必要に応じて、注2のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職
員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又
は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望ましい。
注4 前記1から 19 まで及び注 1 に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、
歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも
のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研
修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する
者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう
監督することが求められる。
注5
今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関
するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上
の責任は別途判断されるべきものである。
注6 前記1から 19 まで及び注 1 に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て
られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果
について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15 に掲げる服薬
等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが
望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
-4-