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参考資料1 地域医療構想の推進について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29762.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第10回 12/14)《厚生労働省》 |
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制度
改正等
地域医療構想の実現プロセス
1. まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県は、地域医
療介護総合確保基金を活用。
2. 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合には、
医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。
STEP3 都道府県知事による適切な役割の発揮
STEP1 地域における役割分担の明確化と将来の
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議
個々の病院の再編に向け、各都道府県での「地域医療
構想調整会議」での協議を促進。
① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担
う中心的な医療機関の役割の明確化を図る
② その他の医療機関について、中心的な医療機関
が担わない機能や、中心的な医療機関との連携等
を踏まえた役割の明確化を図る
STEP2「地域医療介護総合確保基金」により支援
都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」 を活用し
て、医療機関の機能分化・連携を支援。
・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補
助等を実施。
都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、機
能分化・連携を推進。
【医療法に定められている都道府県の権限】
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとす
る医療機関に対して、転換の中止の命令(公的医療機関
等)及び要請・勧告(民間医療機関)
は将
、来
機の
能方
分向
化性
・
連を
携踏
がま
進え
また
な、
自
い主
場
合的
な
取
組
だ
け
で
② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療
機能を担うよう指示(公的医療機関等)及び要請・勧告(民間
医療機関)
③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足
している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付
与
④ 稼働していない病床の削減を命令(公的医療機関等)及び
要請・勧告(民間医療機関)
※ ①~④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手
続きを経る必要がある。
※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表
や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。
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改正等
地域医療構想の実現プロセス
1. まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県は、地域医
療介護総合確保基金を活用。
2. 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合には、
医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。
STEP3 都道府県知事による適切な役割の発揮
STEP1 地域における役割分担の明確化と将来の
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議
個々の病院の再編に向け、各都道府県での「地域医療
構想調整会議」での協議を促進。
① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担
う中心的な医療機関の役割の明確化を図る
② その他の医療機関について、中心的な医療機関
が担わない機能や、中心的な医療機関との連携等
を踏まえた役割の明確化を図る
STEP2「地域医療介護総合確保基金」により支援
都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」 を活用し
て、医療機関の機能分化・連携を支援。
・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補
助等を実施。
都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、機
能分化・連携を推進。
【医療法に定められている都道府県の権限】
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとす
る医療機関に対して、転換の中止の命令(公的医療機関
等)及び要請・勧告(民間医療機関)
は将
、来
機の
能方
分向
化性
・
連を
携踏
がま
進え
また
な、
自
い主
場
合的
な
取
組
だ
け
で
② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療
機能を担うよう指示(公的医療機関等)及び要請・勧告(民間
医療機関)
③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足
している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付
与
④ 稼働していない病床の削減を命令(公的医療機関等)及び
要請・勧告(民間医療機関)
※ ①~④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手
続きを経る必要がある。
※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表
や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。
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