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資料4 先進医療Bの試験実施計画の変更について(告示番号67/ jRCTc032200229) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29488.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第143回 12/15)《厚生労働省》 |
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【現在の登録状況】
0症例(2022 年 12 月 1 日現在)
【主な変更内容】
先進医療実施届出書 様式第 9 号について以下の三点を変更する。
1. 実施責任医師の要件のうち、
「当該技術の経験症例数」に関して、ここでの
「当該技術」には、ガイドラインに掲載され、本先進医療と同様に骨髄細胞
を用いて大腿骨頭に細胞移植を行う類似技術を含むものとする。
2. 実施責任医師の要件のうち、「当該技術の経験症例数」に関して、「実施者
[術者]の経験は不要で、助手として 2 例以上の経験を要する」としているが、
この「助手」には実施者[術者]としての経験を含むものとする。
3. 医療機関の要件のうち、「当直体制」に関して、「整形外科当直を必要とす
る」としているが、
「整形外科当直、もしくは集中治療室対応が可能な当直体
制の上で、整形外科医のオンコール体制」とする。
以下の変更、提出を行う。
4.人事に伴う変更、監査を行うことに確定したための記載整備、その他金額な
ど誤記修正、承認された先進医療実施届出書に合わるための記載整備。標準
手順書(効果安全性委員会)の提出。
【変更申請する理由】
本先進医療技術の安全性を確保しつつ、普及性を確保する観点から、以下の 3 つ
の理由を元に先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件の再検討を行った。
1. ガイドラインに掲載されている類義技術は、本先進医療技術とは呼称が若
干異なるものの、骨髄液を大腿骨頭に移植するといった実質的には同じ手技
を行う医療技術であり、そのような類似技術を経験していれば、実施責任医
師の要件を十分に満たすと考えたため。
2. 実施者[術者]としての経験を有すれば助手以上の経験を持つこととなり、
実施責任医師の要件を十分に満たすと考えたため。
3. 集中治療室対応が可能な当直体制の上で、整形外科医のオンコール体制が
確立していれば、夜間の緊急的な対応が可能と考えたため。
その他以下の通り。
4.軽微変更を反映した。標準手順書(効果安全性委員会)を提出した。
以上
0症例(2022 年 12 月 1 日現在)
【主な変更内容】
先進医療実施届出書 様式第 9 号について以下の三点を変更する。
1. 実施責任医師の要件のうち、
「当該技術の経験症例数」に関して、ここでの
「当該技術」には、ガイドラインに掲載され、本先進医療と同様に骨髄細胞
を用いて大腿骨頭に細胞移植を行う類似技術を含むものとする。
2. 実施責任医師の要件のうち、「当該技術の経験症例数」に関して、「実施者
[術者]の経験は不要で、助手として 2 例以上の経験を要する」としているが、
この「助手」には実施者[術者]としての経験を含むものとする。
3. 医療機関の要件のうち、「当直体制」に関して、「整形外科当直を必要とす
る」としているが、
「整形外科当直、もしくは集中治療室対応が可能な当直体
制の上で、整形外科医のオンコール体制」とする。
以下の変更、提出を行う。
4.人事に伴う変更、監査を行うことに確定したための記載整備、その他金額な
ど誤記修正、承認された先進医療実施届出書に合わるための記載整備。標準
手順書(効果安全性委員会)の提出。
【変更申請する理由】
本先進医療技術の安全性を確保しつつ、普及性を確保する観点から、以下の 3 つ
の理由を元に先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件の再検討を行った。
1. ガイドラインに掲載されている類義技術は、本先進医療技術とは呼称が若
干異なるものの、骨髄液を大腿骨頭に移植するといった実質的には同じ手技
を行う医療技術であり、そのような類似技術を経験していれば、実施責任医
師の要件を十分に満たすと考えたため。
2. 実施者[術者]としての経験を有すれば助手以上の経験を持つこととなり、
実施責任医師の要件を十分に満たすと考えたため。
3. 集中治療室対応が可能な当直体制の上で、整形外科医のオンコール体制が
確立していれば、夜間の緊急的な対応が可能と考えたため。
その他以下の通り。
4.軽微変更を反映した。標準手順書(効果安全性委員会)を提出した。
以上