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資料1-3 医薬品等安全対策部会について(濫用等のおそれのある医薬品の範囲見直し) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》 |
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「濫用等のおそれのある医薬品」として指定される成分のうち、鎮咳去痰薬に限って
いるコデイン、ジヒドロコデイン及びメチルエフェドリンについては、鎮咳去痰薬に限
らず総合感冒薬の依存症例が報告されていることから、
「鎮咳去痰薬に限る。」との限定
を外すこととする。加えて、メチルエフェドリンを含有する製剤については、内用液剤
以外の剤型においても濫用の実態が報告されていることから、
「内用液剤に限る。」との
限定も外すこととする。また、第十八改正日本薬局方(令和3年厚生労働省告示第 220
号)に合わせ、ブロムワレリル尿素の名称をブロモバレリル尿素に改める。
現行
改正案
1.エフェドリン
1.エフェドリン
2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。
)
2.コデイン
3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限 3.ジヒドロコデイン
る。
)
4.ブロムワレリル尿素
4.ブロモバレリル尿素
5.プソイドエフェドリン
5.プソイドエフェドリン
6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のう 6.メチルエフェドリン
ち、内用液剤に限る。
)
なお、今回の令和元年度厚労科研の結果では、一般用医薬品の濫用と違法薬物の使用
との関連性が示唆されており、「濫用等の恐れのある医薬品」を販売する薬剤師や登録
販売者には、販売ルールの遵守だけでなく、薬物濫用対策へのさらなる貢献に期待して
取組みを促す。
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「濫用等のおそれのある医薬品」として指定される成分のうち、鎮咳去痰薬に限って
いるコデイン、ジヒドロコデイン及びメチルエフェドリンについては、鎮咳去痰薬に限
らず総合感冒薬の依存症例が報告されていることから、
「鎮咳去痰薬に限る。」との限定
を外すこととする。加えて、メチルエフェドリンを含有する製剤については、内用液剤
以外の剤型においても濫用の実態が報告されていることから、
「内用液剤に限る。」との
限定も外すこととする。また、第十八改正日本薬局方(令和3年厚生労働省告示第 220
号)に合わせ、ブロムワレリル尿素の名称をブロモバレリル尿素に改める。
現行
改正案
1.エフェドリン
1.エフェドリン
2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。
)
2.コデイン
3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限 3.ジヒドロコデイン
る。
)
4.ブロムワレリル尿素
4.ブロモバレリル尿素
5.プソイドエフェドリン
5.プソイドエフェドリン
6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のう 6.メチルエフェドリン
ち、内用液剤に限る。
)
なお、今回の令和元年度厚労科研の結果では、一般用医薬品の濫用と違法薬物の使用
との関連性が示唆されており、「濫用等の恐れのある医薬品」を販売する薬剤師や登録
販売者には、販売ルールの遵守だけでなく、薬物濫用対策へのさらなる貢献に期待して
取組みを促す。
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