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資料4-1 薬事分科会審議参加規程評価委員会について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》 |
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薬事分科会及び各部会における審議参加規程の運用状況 (令和3年1月一令和3年12月)
R4 12 21 薬事分科
資料 4 1
の
ズミ
ロロ ロ sr一 ュー 生医| ML L TL TLT ュー 。
全開催回数 5 10 15 2 6 1 4 3 1 3 2
議議数 (人金等の受信状況を確認 0 66 7 4 19 フ 8 ] ] 0
退室委員数 ー 8 46 3 0 0 0 1 0 1 ー
議決不参加委員数 ー 94 217 11 9 0 5 5 0 2 ー
直接議決に参加した委員数 (①) ー 1.088 1298 57 343 11 109 131 13 18 ー
議決権を行使した委員数*” (②) ー 94 217 11 8 0 5 5 0 2 -
(直接議決委員の割合 ゆ①ン①+②) ー 92.0% 85.7% 83.8% 97.7% 100.0% 95.6% 96.3% 100.0% 90.0% ー
特例的な取扱いにより参加 した委員数 _ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 _
※1 議決不参加の場合であって、 分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は突議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例等) 。
別表
ュー な |医薬品等安全
薬事分利会 |話藻第一部」話療機器 体 |半生部会補全| 合計
人 診断楽部会|対生調査人
寺史全別の店等に係る痢| 。 」 。 。 っ っ
※3 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の院議においては、 当該午議により影響を受ける企業について、 企業ごとに、 申告対象期間中で委員等又はその家族の最も受取額の多い年度における寄附金・在約金等の受取額を自己申告する
こととし、その申告書を分科会等終了後束やかに厚生労働省ホームページ上で公開することをもって、 当該委員等は審議及び議決に加わることができる(改議参加規程第18条 その他) 。
R4 12 21 薬事分科
資料 4 1
の
ズミ
ロロ ロ sr一 ュー 生医| ML L TL TLT ュー 。
全開催回数 5 10 15 2 6 1 4 3 1 3 2
議議数 (人金等の受信状況を確認 0 66 7 4 19 フ 8 ] ] 0
退室委員数 ー 8 46 3 0 0 0 1 0 1 ー
議決不参加委員数 ー 94 217 11 9 0 5 5 0 2 ー
直接議決に参加した委員数 (①) ー 1.088 1298 57 343 11 109 131 13 18 ー
議決権を行使した委員数*” (②) ー 94 217 11 8 0 5 5 0 2 -
(直接議決委員の割合 ゆ①ン①+②) ー 92.0% 85.7% 83.8% 97.7% 100.0% 95.6% 96.3% 100.0% 90.0% ー
特例的な取扱いにより参加 した委員数 _ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 _
※1 議決不参加の場合であって、 分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は突議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例等) 。
別表
ュー な |医薬品等安全
薬事分利会 |話藻第一部」話療機器 体 |半生部会補全| 合計
人 診断楽部会|対生調査人
寺史全別の店等に係る痢| 。 」 。 。 っ っ
※3 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の院議においては、 当該午議により影響を受ける企業について、 企業ごとに、 申告対象期間中で委員等又はその家族の最も受取額の多い年度における寄附金・在約金等の受取額を自己申告する
こととし、その申告書を分科会等終了後束やかに厚生労働省ホームページ上で公開することをもって、 当該委員等は審議及び議決に加わることができる(改議参加規程第18条 その他) 。