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資料4-1 薬事分科会審議参加規程評価委員会について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》
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薬事分科会及び各部会における番議参加規程の運用状況 (令和3年1月一令和3年12月)
資料1一2
全開催回数 4 3 3 4 2 3 3 3 25
補識糧(人人人多等の受信状況を確認 5 10 4 。 9 フ 6 ) 6
退室委員数 0 0 0 1 0 0 0 0 1
議決不参加委員数 7 1 0 0 0 0 6 0 14
直接議決に参加した委員数 (①) 416 97 41 80 94 76 63 67 934
議決権を行使した委員数*! (②) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(直接議決委員の割合 ゆ①ン①+②) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
特例的な取扱いにより参加した委員数*? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する紳の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参

加規程第14条 議決権の行使)。

※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該要員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例等) 。

※3 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参

加規程第14条 議決権の行使)。