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資料4-2 薬事分科会審議参加規程評価委員会について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》
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※1 同一議題において重複して申告されている委員がいることから、 対応状況は申告された数の総和(申請企業関係十競合企業関係)とは異なる。
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該要員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例

等)。
※3 議決不参加の場合であって、 分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該委員の議決権は、 議決に加わった委員等の可否に関する議決

結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議決権の行使)。

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