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資料4-2 薬事分科会審議参加規程評価委員会について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》 |
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資料1一1 審議参加の状況 ー
医薬品等安全対策部会安全対策調査会
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例
等)。
※3 議決不参加の場合であめって、 分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該委員の議決権は、 議決に加わった委員等の可否に関する議決
結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議決権の行使)。
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医薬品等安全対策部会安全対策調査会
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例
等)。
※3 議決不参加の場合であめって、 分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該委員の議決権は、 議決に加わった委員等の可否に関する議決
結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議決権の行使)。
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