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国家戦略特別区域計画(案) (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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東京圏


国家戦略特別区域

区域計画(案)

法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(2)名称:国家戦略都市計画建築物等整備事業
内容:都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例
(国家戦略特別区域法第 21 条に規定する国家戦略都市計画建築物等整備事業)
①~㊵




東京建物株式会社、東京都及び東京高速道路株式会社が、京橋三丁目東地区
において、KK線上部空間(Tokyo Sky Corridor)における緑豊かな歩行者空
間や、京橋駅から Tokyo Sky Corridor につながる地下通路・広場空間と一体
となった縦動線、アート・ものづくり文化の発展に寄与する発信・育成・交流
機能、国際水準の宿泊施設等を整備するため、以下に掲げる都市計画を別紙 124
~128 のとおり決定又は変更する。【令和7年度着工予定】
<都が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画都市再生特別地区(京橋三丁目東地区)

別紙 124

・東京都市計画地区計画有楽町・銀座・新橋周辺地区地区計画

別紙 125

<区が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画地区計画日本橋・東京駅前地区地区計画 別紙 126
・東京都市計画高度利用地区高度利用地区(銀座地区) 別紙 127
・東京都市計画第一種市街地再開発事業京橋三丁目東地区第一種市街地
再開発事業


別紙 128

ヒューリック株式会社が、城ヶ島西部地区において、国際的な経済活動拠点
として、外国人観光客等を対象とした宿泊施設を整備するため、以下に掲げる
都市計画を別紙 129 のとおり決定する。【令和5年度着工予定】
<市が定める都市計画に係るもの>
・城ヶ島西部地区地区計画

(3)~(29)

別紙 129



(30)名称:国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業
内容:地区計画等の区域における用途緩和に係る建築基準法の特例
(国家戦略特別区域法第 16 条の2に規定する国家戦略特別区域地区計画等建
築物整備事業)

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