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国家戦略特別区域計画(案) (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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関西圏


国家戦略特別区域

区域計画(案)

法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(22)名称:国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
内容:創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例
(国家戦略特別区域法第 16 条の6に規定する国家戦略特別区域外国人創業活
動促進事業)
以下に掲げる地域を管轄する地方公共団体が、創業活動に係る事業の計画が
適正かつ確実であること等の確認を行うこと等により、創業外国人上陸審査基
準を満たす外国人の上陸を可能とし、当該地域内における外国人による創業活
動を促進する。


京都府全域【令和3年中に実施】



兵庫県全域【令和5年度中に実施】

内容:創業人材の事業所確保に係る特例
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(創業人材の受入れに係る出入国
管理及び難民認定法の特例)を活用して創業活動を行い、在留資格「経営・管
理」の初回の在留期間更新許可から最大1年後の在留期間更新許可申請時まで
の間は、確保すべき事業所について、以下に掲げる地域を管轄する地方公共団
体が認定するコワーキングスペースやシェアオフィス等の独立性のない区画
を認めることを可能とし、当該地域内における外国人による創業活動を促進す
る。


京都府全域【令和3年中に実施】



兵庫県全域【令和5年度中に実施】

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