よむ、つかう、まなぶ。
国家戦略特別区域計画(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html |
出典情報 | 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
関西圏
2
国家戦略特別区域
区域計画(案)
法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(22)名称:国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
内容:創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例
(国家戦略特別区域法第 16 条の6に規定する国家戦略特別区域外国人創業活
動促進事業)
以下に掲げる地域を管轄する地方公共団体が、創業活動に係る事業の計画が
適正かつ確実であること等の確認を行うこと等により、創業外国人上陸審査基
準を満たす外国人の上陸を可能とし、当該地域内における外国人による創業活
動を促進する。
①
京都府全域【令和3年中に実施】
②
兵庫県全域【令和5年度中に実施】
内容:創業人材の事業所確保に係る特例
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(創業人材の受入れに係る出入国
管理及び難民認定法の特例)を活用して創業活動を行い、在留資格「経営・管
理」の初回の在留期間更新許可から最大1年後の在留期間更新許可申請時まで
の間は、確保すべき事業所について、以下に掲げる地域を管轄する地方公共団
体が認定するコワーキングスペースやシェアオフィス等の独立性のない区画
を認めることを可能とし、当該地域内における外国人による創業活動を促進す
る。
①
京都府全域【令和3年中に実施】
②
兵庫県全域【令和5年度中に実施】
3
2
国家戦略特別区域
区域計画(案)
法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(22)名称:国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
内容:創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例
(国家戦略特別区域法第 16 条の6に規定する国家戦略特別区域外国人創業活
動促進事業)
以下に掲げる地域を管轄する地方公共団体が、創業活動に係る事業の計画が
適正かつ確実であること等の確認を行うこと等により、創業外国人上陸審査基
準を満たす外国人の上陸を可能とし、当該地域内における外国人による創業活
動を促進する。
①
京都府全域【令和3年中に実施】
②
兵庫県全域【令和5年度中に実施】
内容:創業人材の事業所確保に係る特例
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(創業人材の受入れに係る出入国
管理及び難民認定法の特例)を活用して創業活動を行い、在留資格「経営・管
理」の初回の在留期間更新許可から最大1年後の在留期間更新許可申請時まで
の間は、確保すべき事業所について、以下に掲げる地域を管轄する地方公共団
体が認定するコワーキングスペースやシェアオフィス等の独立性のない区画
を認めることを可能とし、当該地域内における外国人による創業活動を促進す
る。
①
京都府全域【令和3年中に実施】
②
兵庫県全域【令和5年度中に実施】
3