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○個別改定項目について 総-2 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(①)
①一般名処方加算
一般名処方加算について、一般名処方を推進することにより、保険薬局において銘柄によらず調剤でき
ることで対応の柔軟性を増し、患者に安定的に薬物治療を提供する観点から、一般名処方加算の評価の
特例措置を講ずる。(特例期間:令和5年4~12月)
・処方箋料
一般名処方加算1
一般名処方加算2
7点
5点
+
+
下記「追加の施設基準」を満たしている場合は
下記「追加の施設基準」を満たしている場合は
●点
●点
[算定要件]
交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれている場合に一般名処方加算2を、後発医薬品
が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を算定する。
[追加の施設基準]
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、
一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
一般名処方のイメージ
銘柄名処方
一般名処方
原則、当該銘柄を用いて調剤
有効成分が同一であれば、どの後発医薬品も調剤可能
○○○錠 20mg
2錠
( 銘柄名 + 剤形 + 含量
1日2回
)
朝食後・就寝前 ○日分
【般】 ファモチジン錠 20mg
2錠
( 一般的名称 + 剤形 + 含量 )
1日2回
朝食後・就寝前
○日分
16
①一般名処方加算
一般名処方加算について、一般名処方を推進することにより、保険薬局において銘柄によらず調剤でき
ることで対応の柔軟性を増し、患者に安定的に薬物治療を提供する観点から、一般名処方加算の評価の
特例措置を講ずる。(特例期間:令和5年4~12月)
・処方箋料
一般名処方加算1
一般名処方加算2
7点
5点
+
+
下記「追加の施設基準」を満たしている場合は
下記「追加の施設基準」を満たしている場合は
●点
●点
[算定要件]
交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれている場合に一般名処方加算2を、後発医薬品
が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を算定する。
[追加の施設基準]
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、
一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
一般名処方のイメージ
銘柄名処方
一般名処方
原則、当該銘柄を用いて調剤
有効成分が同一であれば、どの後発医薬品も調剤可能
○○○錠 20mg
2錠
( 銘柄名 + 剤形 + 含量
1日2回
)
朝食後・就寝前 ○日分
【般】 ファモチジン錠 20mg
2錠
( 一般的名称 + 剤形 + 含量 )
1日2回
朝食後・就寝前
○日分
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