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○個別改定項目について 総-2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(③)
③外来後発医薬品使用体制加算
外来後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の推進を図りながら、
医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価の特例措置を講ずる(令和5年4月~12月)。

・処方料

外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上)
外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上)
外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上)

5点 +
4点 +
2点 +

下記「追加の施設基準」を満たしている場合は
下記「追加の施設基準」を満たしている場合は
下記「追加の施設基準」を満たしている場合は

●点
●点
●点

[既存の施設基準]
① 薬剤部門等が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ、後発医薬品
の使用を決定する体制が整備された病院又は有床診療所であること。
② 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使
用薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、
外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上であるこ
と。
③ 当該医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算し
た規格単位数量の割合が50%以上であること。
④ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口等の見やすい場所に掲示し
ていること。
[追加の施設基準]
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備さ
れていること。
(3) (1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能
性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やす
い場所に掲示していること。

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